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交通違反の確定日

5年前の2月に、人身事故を起こし、免停と罰金をはらいました。 当時、簡易裁判所から略式命令書が、5月に送られてきて、 そのときの罪名 業務上過失傷害となり、罰金を支払いました。 ゴールド免許の書き換え資格の5年は、事故を起こした日からでしょうか。 それとも、罪名を告げられ、罰金を支払った5月からですか。 どなたか、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.2

>ゴールド免許の書き換え資格の5年は、事故を起こした日からでしょうか。 >それとも、罪名を告げられ、罰金を支払った5月からですか。 どちらも違います。 正解は http://goldmenkyo.web.fc2.com/gold/category2/index.html こちらの >「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。 つまり次の免許更新年の誕生日41日前から5年間内に「無事故無違反」が条件となります。 よって次回の更新は「ブルー」で3年の有効期限となるはずです。 なので状況によってはゴールドになるまで最大8年が必要となります。 事故日→2年→更新年(有効3年)→3年→更新年(事故日が誕生日41日前の5年間に該当すればブルーの5年有効)→5年→更新年(嬉しいゴールド) となります。

kanihhbat
質問者

お礼

判り易い、解説ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.4

免停が終わった日の翌日0時から起算します。免停が終わる日の24時と開けた0時って分かるよね?? 免停が終わる日の次の日の0時から5年と41日間がゴールドになるためには必要です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

罰金云々は刑事罰ですから関係ありません 停止処分を受けていれば停止処分の満了した日の翌日から 停止処分が無ければ事故の翌日からです が ゴールド免許の5年間は 最短で5年間 最長は7年と12ヶ月もあります (免許の有効期限前の誕生日の40日前から5年間 免許の有効期限と事故を起こした年月日を明確にしないと判断できません)  

回答No.1

行政処分を受けてますから、その免停が明けた日から数えると思いますよ。

kanihhbat
質問者

お礼

ありがとうございます。

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