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裁判での判決に関して。

先日,道路交通法違反(酒気帯び・無免許運転)の裁判があり求刑10ヶ月となりました。身元引受人は妻で仕事は戻る会社があり待っててくれます。ある部署の責任者でした。妻の支えや会社が待っててくれることや部下の私の勤務評価や道路交通法違反は人生で初めてであること。妻名義の車を私は酒を飲み運転してました。妻は車を売却しました。保釈中は私なりに責任を感じ土日祝日関係なく2ヶ月間働きまくり家にお金をいれてきました。実際私はどれくらい服役しますか?判決は? 私は4年前にかなり激しいケンカと建物を壊し1年間服役していますので実刑判決は確実です。御回答よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

これまでの無数と云える程の多くの刑事裁判で、求刑を超える量刑を科せられた事例は、極めて僅少だそうです。 前科は判決の参考とされますが、犯歴(暴行罪・器物損壊罪)と重複する部分が少ない(今回は道交法違反)ので、余り重くは用いられないと思います。 飲酒運転でも人身事故が加わると、厳罰化の傾向が強まっています。 人身事故でなければ6ヶ月程度まで減量されるかも知れませんが、人身が加わると求刑通り判決の可能性もあります。 交通事案に特化された民間刑務所なども営業?されるようになりました。真面目に務めれば、案外早い仮釈放が有るかも知れません。 奥さんのためにも、しっかり努めて責任を果たして下さい。

NARU7311
質問者

お礼

人身事故などは無く,検問にて逮捕されました。ご丁寧にありがとうございました。失礼します。

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