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法律ってわからないです。
自殺の遺書を書いた人が 自殺目的で走行中の車に突っ込んで 人をひき殺した場合 運転主は道路交通法違反で逮捕されるのでしょうか? 実刑を受けるのでしょうか? なぜ運転手が悪いのでしょうか?
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逮捕はあくまで容疑者を拘束する手段です。 事故があった時点では自殺かどうかわかりませんので、道路上で事故を起こし人が死ねば逮捕は免れないでしょう。 その後の捜査の過程で自殺が断定されれば実刑が出ることはないと思います。 事故の状況により運転者に過失があれば当然それに対する処罰はあります。 上から人が降ってきて自動車と衝突して死亡したような状況であれば運転者に一切過失はないでしょうが、前方不注意の要素なんかがあれば当然運転者も何らかの処分を受けることとなります。
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>運転主は道路交通法違反で逮捕されるのでしょうか? 状況によります。と言うか、引き逃げとかでもない限り、死亡事故の場合、逮捕するなら普通は業務上過失致死罪の容疑でしょう。 >実刑を受けるのでしょうか? 状況によります。元より、業過致死罪に執行猶予が付くことは珍しくありません。 >なぜ運転手が悪いのでしょうか? 運転手が悪いとは限りません。状況によります。 なお、道交法違反であれば常に運転手に責任があるわけでもありません(理論的には、新過失論で行為無価値を徹底すればそういう話にもなりますが)。 #現実が複雑であるから法律の適用が画一的にいかないだけのことです。いわば、「わからない」のは、法律のせいではなくて現実のせいです。
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
去年、似たような事例についての質問がありました。 ご参考にしてください。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
>法律ってわからないです。 あなたの理解力が不足しているだけです。 >運転主は道路交通法違反で逮捕されるのでしょうか? 取調べに素直に応じ事前に明らかに自殺とわかる場合逮捕されないですよ。 取調べに素直に応じず事前に明らかに自殺とわからない場合逃亡の恐れありで逮捕されます。 当然ですよね。 >実刑を受けるのでしょうか? ケースバイケースです。 自殺する人が明らかにいるのに事前に気付いているのにわざとアクセルを踏めば実刑を当然受けるべきですよね。 >なぜ運転手が悪いのでしょうか? ケースバイケースです。 状況に応じて適正な過失認定されます。 ビルから飛び降りて直接車に衝突した場合車は悪くない、又はほとんど悪くないとされます。 法律はちゃんと理解すればそれなりに合理性はあるのです。 不合理な法律や反社会的な法律が存在すればそれは国の責任ではなく国民の責任です。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
>法律ってわからないです。 あなたの理解力が不足しているだけです。 >運転主は道路交通法違反で逮捕されるのでしょうか? 取調べに素直に応じ事前に明らかに自殺とわかる場合逮捕されないですよ。 取調べに素直に応じず事前に明らかに自殺とわからない場合逃亡の恐れありで逮捕されます。 当然ですよね。 >実刑を受けるのでしょうか? ケースバイケースです。 自殺する人が明らかにいるのに事前に気付いているのにわざとアクセルを踏めば実刑を当然受けるべきですよね。 >なぜ運転手が悪いのでしょうか? ケースバイケースです。 状況に応じて適正な過失認定されます。 ビルから飛び降りて直接車に衝突した場合車は悪くない、又はほとんど悪くないとされます。 法律はちゃんと理解すればそれなりに合理性はあるのです。 不合理な法律や反社会的な法律が存在すればそれは国の責任ではなく国民の責任です。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
>法律ってわからないです。 あなたの理解力が不足しているだけです。 >運転主は道路交通法違反で逮捕されるのでしょうか? 取調べに素直に応じ事前に明らかに自殺とわかる場合逮捕されないですよ。 取調べに素直に応じず事前に明らかに自殺とわからない場合逃亡の恐れありで逮捕されます。 当然ですよね。 >実刑を受けるのでしょうか? ケースバイケースです。 自殺する人が明らかにいるのに事前に気付いているのにわざとアクセルを踏めば実刑を当然受けるべきですよね。 >なぜ運転手が悪いのでしょうか? ケースバイケースです。 状況に応じて適正な過失認定されます。 ビルから飛び降りて直接車に衝突した場合車は悪くない、又はほとんど悪くないとされます。 法律はちゃんと理解すればそれなりに合理性はあるのです。 不合理な法律や反社会的な法律が存在すればそれは国の責任ではなく国民の責任です。
- keisicyo
- ベストアンサー率38% (18/47)
まず質問の文章からすると…自殺目的で飛び込んできた相手をひき殺しました。 これだと、「自殺目的の人がいました。」「こいつは自殺するんだな。ひき殺してやろう」と言う事になりますのでこれは殺人です。 おそらく貴方が言いたいのは飛び込んできた相手を誤って引いてしまい、結果死んでしまったという事ですよね? その場合当然運転手は悪くありません。通常に走行していたのであれば。 通常の走行というのは…速度を1キロも超過せずに前方を注意しながら、人が飛び出してくるであろうという事も想定した上で安全に運転をする事をいいます。 あまりこういう人いませんよね? たとえばその時40キロの道を80キロ出していたとします。 40キロなら死ななかったかもしれない。 とこう判断される訳です。 飛び出したとは言え、横から飛び出してくるわけですからそれが見えなかったのか? 前方に気を配って充分注意しながら運転していたか?その点が問われる訳です。
- n_kaname
- ベストアンサー率22% (694/3099)
道路交通法の第70条には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 」とあります。 車を運転する時は常に歩行者や自転車の人間の行動を予測し、側を通る時は徐行する必要があります。 たとえ道の真ん中を突然横切られ事故が起きたとしても、危害を加えた場合責は運転手にあります。 勿論大きな道路でガードレールを飛び越えてきた場合と小さな道路で飛び出した場合、前者の方が量刑は軽くなるでしょう。小さな道路では轢き殺せるだけの速度は認められていないでしょうし、なおかつ人の脇を通ると言うところで速度をさらに落とす必要があるからです。 その場の状況により責任というのは変わってきますから、書かれているだけの事では断定できないです。
- garouz
- ベストアンサー率19% (178/917)
走行中のクルマにつっこんでも,人を「ひき殺す」ことはできませんよ. 運転手が悪いのは,質問文の2行目と3行目に書かれている通りです.
お礼
回答ありがとうございました。 補足させてもらいます。 自殺の遺書を書いた人が 現場の歩道に遺書を置いて それから 走行中の車に突っ込んで 道路上で車にひかれて死んだ場合です。