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自動車保険に詳しい方、お願いします
自動車保険:契約者:娘(同居) 主たる運転者:娘 運転者:家族(同居) です(契約は来年5月まで) 4月より娘が別居します、このため同居でなくなります。更新時に契約者は私に変更したいのですがどの様にすればいいでしょうか。娘が外れるのは良いです(結婚のため)
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今更ながら… 等級ごと引き継ぐ名義変更のルールは、「同居の親族」か「別居の未婚の子」に限る のは 正しいです。 ポイントは「誰からみて」で、これは変更前の「記名被保険者」からみて です。 同居は同一家屋に居住していること。離れはOKですが 、敷地内別居は不可。 親族は6親等以内の血族か、3親等以内の姻族です。 未婚の子は、結婚未経験者で、離婚経験者は不可。 このルールを今回の質問者様の立場に当てはめてみると、 娘様からみて、婚姻届受理前で且つ同居中は実親はOK。 婚姻届受理後だと同居でないと継承不可。 未婚の子は「娘様にはいない」でしょうから、ルールは正しいですが、適用がないということです。 今すぐご両親に変えても、運転者範囲が家族になっていれば、娘様の同居中は引き続き保険対象です。 バタバタする前にお手続きされることをおすすめします。 おめでとうございます。
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- rgm79quel
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ご結婚おめでとうございます。 今、主に娘さんがお使いの車ですね。 それがご結婚にあたって車は実家においていく、ということですね。 となれば結婚を機に、主たる運転者が、娘さんから他の同居の親族に移ると言うことなので 契約者と記名被保険者を 4月以降に主に運転するであろう方に変更してください。 なお、この保険手続きは、お嬢様が入籍なさる前に行ってください。 更新時では、(決まり上)手遅れになり、手続きできなくなります。
- ag0045
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まず、等級を継承できるのは、記名被保険者および その同居の親族のみです。 他の回答で別居の未婚の子まで含めているのは誤り です。 今回は未だ同居中ですので、結婚で家を出る直前の 日付で契約者・記名被保険者の変更手続きをして ください。 いまの日付で記名被保険者変更をすると、未だ娘さんが 結婚までは主に使用しているのならまずいですよ。 結婚で家を出る直前の日付にして、いまから手続きを 前もってするのは大丈夫です。 なお、保険会社によっては結婚した後でも、満期までに 手続きをすればOKの会社もありますが、忘れぬうちに されるのがよいでしょう。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
等級継承権利者は記名被保険者(その車を主に運転する人) 契約者、記名被保険者名義を、娘さんが別居する直前変更依頼することですね。別居する日が事前にわかってれば、早めに変更依頼日を指定して通知しておくことだね。
- HIROEVO
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元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) No1のご回答者の、補足説明をさせて頂きます。 等級継承を伴う、「名義変更」を行う場合は・・。 同居の親族並びに、別居の未婚の子しか出来ません。 ですので、ご契約の更新月を待っての変更手続きとなりますと。 お嬢様は、婚姻に因る「別居」扱いとなり、等級の継承は出来ません。 お嬢様が、結婚でご実家を出られる前に・・。 損害保険会社か、保険代理店を通しての契約で有れば。 とちらかかに連絡をして、「名義変更」による「異動手続き」を行って下さい。
- irisin
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保険には、現在の等級というものは存在します。 新規に保険は加入しますと、6等級からスタートし、1年間事故がないと翌年7等級という風に20等級まであります。20等級が1番安いです。 事故とかを起こした時などに、1~5等級の割り増しになっているケースがあります。 現在7等級以上であれば、現在加入の保険会社に連絡して、「同居家族の娘の名義で入っている任意保険を母親の私の名前に変えたい」と言えば終わりです。 等級もそのまま引き継げると思います。(同居の間の手続き完了が必須ですので、すぐやった方が良いですね)
お礼
同居中の書き換えが絶対条件ですね、その様にする予定です。皆様、ありがとうございました。