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自動車保険の契約者変更

車を購入し、今まで自動車保険の名義人も私で契約していました。 最近めっきり車に乗る機会が減り、同居している母親が利用することが増えました。 (家族も保険対象に入れていました。) つい先日ちょうど保険満了の通達が届いたのですが、このまま私の名義で更新しても…と思っています。 運転機会の多い母親の名義で更新(加入?)した方が何かあった時にいいですし、当然年齢も上なので保険料も安いと思いまして… こういった場合、新規として加入をするべきでしょうか? それとも更新時に名義を変更することは出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

同居親族間は等級を継承します。 契約者は誰でもOKです。重要ポイントは記名被保険者 その車を主に運転する方になります。その方の免許の色 使用目的も加味されて保険料は算出されます。 書き込みでは母親が運転することが多くなったのであれば、契約者はそのままでも記名被保険者を母親に変更する必要がありそうですね。 これは保険期間中途でもできますし、通知義務もあります。 しかし、あなたも乗る可能性もあれば、年齢条件はあなたを念頭に、補償されるものにしておくべきですね。 名義変更というより記名被保険者をポイントに変更して下さい。 担当者と良く相談されることですね。

Faline
質問者

お礼

早々に分かりやすい回答ありがとうございました! 普段関与しないことなので、まったくもって知識がなくて困っていました。 等級をそのまま引き継げるようであれば保険料も安くなりそうですし、 参考にさせていただきながら担当の方と相談してみます。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

もっぱら運転なさる方でのご契約が望ましいので お母様でのご契約は良いと思います。 同居親族内であれば 割引を引き継げますので ご安心下さい。 更新時に名義を変更することは出来ますよ。 >年齢も上なので保険料も安いと思いまして… 運転する年齢が大切なので 契約者の年齢は関係ないです。

Faline
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます! 割引をそのまま引き継げると言うのはいいですね。 早速変更の手続きをとろうと思います。 どうもありがとうございました!

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