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自動車保険の35歳以上補償について
- 40代です。義父名義の車を使用していましたが、別居することになり保険の見直しを考えています。
- 主人と私のどちらが主たる運転者か、補償の適用範囲について調べています。
- 義父名義のままでの保険更新が可能か、また記名被保険者の重要性について知りたいです。
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再質問に関して・・・ 35歳以上補償ということは、いまは同居の親族にのみ適用となっています。 (数年前は同居の親族以外も35歳以上) したがって、同居の親族以外の方の運転は20歳でも保険が使えます。 >例えば車を人に貸して事故にあったとして、 その運転者が35歳以上であれば保険が出る・・という認識なのですが、 だから、この「35歳以上であれば」という認識は誤りです。 35歳以上でなくても保険は出るのです。 >「記名被保険者が乗らないとNG」 この認識も誤りです。 記名被保険者は契約時に「主としてその車を使用する人は誰ですか?」と 聞かれて、契約者が告知する必要があるのです。 別に記名被保険者以外がたまたま運転していても問題が生ずるということでは ありません。 たとえば、めったに車の運転をしない義父(常時ゴールド免許)を記名 被保険者にしてゴールド免許割引などをしておれば、契約自体に問題が 生ずることがあり、事故のときにも支払い拒否もあり得るのです。 記名被保険者(義父)以外の人がたまたま運転して問題になるのではなく そういう契約自体に問題があるのです(欠陥契約として)。 いますぐ、証券を確認し、義父が記名被保険者になっておれば、すぐに 主としてその車を使用している方に変更手続きをしておくべきです。 そうすれば、等級も継承できますし、事故の時に問題も生じません。 別に変更してもお金はかかりません。 代理店に申し出て印鑑押せば終わりです。
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- ag0045
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全く保険の事を理解されていませんね。 保険で最重要なのは「記名被保険者」ですよ。 貴方や主人が日常使用(運転)しているのなら、現在の契約の 記名被保険者を義父さんにしていると事故のときに告知義務違反 となり問題になりますよ。 事故のときに支払われないような保険の付け方は大問題です。 もし義父が記名被保険者になっておれば、同居の間なら すぐに記名被保険者を主として運転するご主人か貴方に変更 しておくべきです。 別居の後では現在の20等級の継承が出来なくなりますよ。 (一部の保険会社では別居後でも現在の契約の満期までに記名 被保険者変更可の会社もありますが・・) そもそも、今の保険加入時に代理店が車の使用実態をよく聞いて 契約すべきであり、記名被保険者が主な運転者ではない義父の名前 での契約はすべきではなかったのです。 なお、貴方の主人がすでに記名被保険者になっておれば、等級に 関しては別居後も現在の20等級が維持されます。 >「記名被保険者」が大切という意見もあり、この「運転者限定なし」 との関係が良く分かりません。 * 運転者を契約時に限定すれば割引がありますが、「本人・配偶者限定」 とか、「家族限定」とかです。 この場合本人とか家族とかはだれを指すのかが問題です。 本人は記名被保険者、配偶者は記名被保険者の配偶者、家族とは 記名被保険者の同居の家族(別居の未婚の子を含む)などです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。保険の事はまかせきりで反省しています。 新規での加入も考えています。 なかなか理解できずすみません。再び質問させてください。 「35歳以上補償」であれば、例えば車を人に貸して事故にあったとして、 その運転者が35歳以上であれば保険が出る・・という認識なのですが、 これは間違っておりますでしょうか。 ならば、記名被保険者が誰であれ、保険が適用されるのではと思ったのです。 「35歳以上ならば誰でも補償」という部分と 「記名被保険者が乗らないとNG」という部分が矛盾しているようで よく理解ができず・・この違いを教えて下さい。
お礼
詳しいご説明で良く分かりました。契約そのものが正しくないということですね。 義父の普段使いの車で、限定なしであれば、こちらが乗って事故を起こしても問題ないということですね。 やっとすっきりしました。 思い違いが多くて、大変失礼いたしました。 善処したいと思います。 どうもありがとうございました。