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自動車保険の団体扱いについて知りたい
- 子供が結婚のため、保険契約を変更する必要があります。
- (1)(2)とも保険契約者と被保険者を変更する場合、団体扱いはどうなるのでしょうか。
- 保険料は年払いで、来年4月、5月まで有効です。
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まず、団体扱いで保険料は年払い? 通常は給与チェックの月払いですが・・・ 本題ですが、団体扱いの契約者は常にその団体の社員 (今回は娘さん)ですが、退職すると給与チェックが 出来なくなるので、満期までの残りの月払分の合計を 一括して支払い、契約は満期まで団体扱いのままです。 もし年払いなら、そのまま契約は団体扱いとして満期 まで機能します(団体割引の適用など) この場合には契約者はそのまま満期までは娘さんのまま でも大丈夫です。 もちろん、等級継承の関係もあり、結婚までに契約者・ 記名被保険者を貴方に変更しておくことは可能です。 (むしろ等級継承のためにそうしておくべきです) そうすれば、今後満期案内なども貴方宛てに届きます からね。 >保険契約者:子供 主たる被保険者:家族 、 ↑これは??ですね、主たる被保険者=正式には記名被保険者 であり、「家族」という事はありえません。 記名被保険者は常に個人名の一人のみであり「家族」という のは運転者限定を「家族」にしているのでは? 自動車保険では必ず記名被保険者を契約時に告知する必要が あります。 記名被保険者とは主としてその車を使用・運転する人であり、 家族のように複数指定はあり得ません。 なお。2台とも娘さんが結婚後も貴方の家で使用するなら それなりに記名被保険者を使用実態に応じて、いまから誰 にしておくか要検討ですね。 1台は娘さんが結婚時に持って出るのなら、それについては 実態に応じて その後の記名被保険者を決めれば良いでしょう。 (新しい主人が主に使用・運転なら主人を記名被保険者にする なども等級は継承可能) なお、夫婦間であれば同居・別居を問わず等級の継承は可能。 家族間は同居の親族間にのみ等級の継承は可能です。 手続きを誤ると、折角の等級が消えてしまいますよ。
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- ag0045
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NO2の追加です。 No1の回答者もご指摘のように、運転者限定=家族 なら その「家族」とは記名被保険者から見た同居の親族と別居の未婚の 子です。 なお、2台の車をそれぞれ今後どうするのかが質問には記載がないので、 具体的には回答し辛いですね。 例えば記名被保険者=娘さん の車を置いて出るのか、結婚先に 持って出るのか、今後誰が主としてその車(2台)を使用・運転するのか によっても、回答は変わります。
どこの保険会社にご加入かわかりませんが・・・ 損保ジャパン日本興亜の場合は 保険期間満了まで、団体契約を継続できるようです。 http://faqp.sompo-japan.dga.jp/onestep/faq_detail.html?id=592 ですが、団体の一員でないあなたが契約者になる事は不可能です。 ですので、このまま退職後も団体契約が継続可能であれば そのまま運転者範囲(自動車保険では別居の既婚のお子さんとあなたの関係は他人とみなされます。ですので家族限定だと保険対象からあなたとあなたの妻ははずれます。)の変更だけ行い 契約を継続させるのがいいと思うのですが ですが、等級はどうでしょうか?家族であれば等級を引き継ぐ事ができます。 http://allabout.co.jp/gm/gc/20037/ 今後、あなたが契約者になるということなので もしお子さんがいい等級をお持ちであればその等級を譲り受ければ 保険料が安く済みます。 ※ですがこれは、同居中、結婚前でないとできません。 保険契約者には通知義務があります (保険契約者または被保険者が、保険契約の締結後に契約内容に変更が生じた場合、保険会社にその事実を告げなければならない義務) ですので、なるべくお早めに代理店にご相談下さい。 等級引き継ぎの件など、もしかするとあなたにとって有益な情報をもらえるかもしれませんし 何しろ、事故が起きてしまえば数億まで保障してもらえる大切な契約ですからね。