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販売店の有償配達って、道路運送法違反なの?
はじめまして。本日、教えて!gooに登録の新参者ですが、よろしくお願いします。 法律には疎いのに上司に質問されて困っています・・・。 道路運送法第80条では、「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」となっています。ということは、販売店が自社の車で、商品の購入者に対し有償での配送(納品)を行った場合は、道路運送法違反となるんでしょうか?
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noname#7031
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- n_kamyi
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回答No.1
お礼
asmykobeさん、回答ありがとうございます。 販売店は運送を事業としていないので、除外になるのですね。だからといって、べらぼうな配送料をもらうわけにはいかないと・・・。なるほど、なるほど。 とっても参考になりました。