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この行為って自動車運送法違反にならないのでしょうか

富士山周辺でエコツアーと称して富士山周辺の観光ガイドをしている事業者が居ます、この事業者は29人乗りの白ナンバーバスや10人乗りの自家用車で、申し込みのあった人をホテル(又は駅)まで迎えに行き、観光地とホテル(又は駅)の送迎付きで富士山周辺の有料エコツアーをしています、また富士駅から富士山五合目まで登山客を有料で送迎しています。 この場合、自動車運送法違反にならないのでしょうか?また昼食(弁当)も提供していますが、旅行業の違反などにもならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

全ての面で営業許可が取れていれば合法です。

googla
質問者

お礼

お答えありがとうございました ある観光バス会社のHPを見ると、運賃を取らなくても観光地案内をかねた輸送は違法だと書いてあるのですが・・ 参考までにこちらのHPではそのような事が書いてあるのですが http://www.kanagawabus.or.jp/kashikiri/contents/sirobus.jsp

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

その事業者の約款を見れないので、回答は無理かと思います また、ホテルの送迎という名目なら、白ナンバーでOKです また、NPO法人などの目的がある事業という名目ならば全然OKです

googla
質問者

お礼

ありがとうございました、ホテルの送迎もホテルから一番近い駅までは合法と聞いたことがあります。

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