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道路運送車両法の表記
道路運送車両法の「整備管理者の選任」の法表記に関しての質問です。 道路運送車両法第52条に、大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは・・・とありますが、 道路運送車両法における自動車種別に「大型自動車」はありません。 なのになぜ、施行規則第31条の4第2項に「整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」) という言い方をしているのでしょうか。 根拠をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが・・・
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ん、と思って道路運送車両法を見てみたら、50条に大型自動車使用者等の定義があるよ。
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自動車種別とは別次元の話だから。 道路運送車両法において自動車の種別に大型自動車という種別がないというのと、同法50条1項に定める場合に整備管理者を置く義務を負う者を同2項において「大型自動車使用者等」と呼ぶことにしているというのは別次元の話というだけのこと。 つまり、 1.道路運送車両法上、大型自動車という種別は存在しない。必要がないから。 2.道路運送車両法上、同法50条1項に定める場合に整備管理者を置く義務を負う者を同2項で「大型自動車使用者等」と呼ぶことにした。 この二つは同法において何の関係もない話だということ。1と無関係に2の定めを置いただけ、言い換えれば一定の者を「大型自動車使用者等」と呼ぶことにしたからそう呼んでいるだけ。 同法50条1項2項により「大型自動車使用者等」の意味が明らかである以上、「大型自動車」の定めは要らない。なぜなら同法において問題になるのは「大型自動車使用者等」の意義だけだから。同法において「大型自動車」が何であるかは何の意味も持たない。なぜなら「大型自動車」という言葉が単独で問題になる条文が何一つないから。同法で問題なのはあくまでも「大型自動車使用者等」という言葉であって、そこから「大型自動車」を抜き出す意味は全くないってことだ。 法文の用語なんてのは必要に応じて必要な用語を定義すればそれで十分なんで必要のない用語の定義がないのは極々当たり前の話だよ。 それじゃあ、法文の用語としてなんで「大型自動車使用者等」を採用したのか?という話なら、まあ推測だけど、法50条1項が道路交通法上の大型自動車と大体同じ程度の車両を使用する場合を想定しているからだろうね。だから例えば「特定自動車使用者等」とか他の呼び方だって別に構わないわけだけど、「大型自動車使用者等」と呼ぶのが良かろうと考えたというだけの話だろうね。 「普通自動車」としなかったのは、50条1項に定める内容が同法で定める「普通自動車」とは違うからだね。同法で「普通自動車」を定義している(正確には定義自体は規則にあるが)以上、その定義と異なる内容の場合に「普通自動車」を使ったら紛らわしいじゃん。だけど「大型自動車」は定義していないから紛らわしくない。そういうこと。
お礼
ありがとうございました。深く考えすぎていたかもしれませんね。
お礼
早速のご返答、ありがとうございます。 それって、これですよね? 法第50条 2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者 (以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、 その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。 この法律において、例えば、道路交通法で定められている大型自動車等 (車両総重量8t以上、最大積載量5t以上)の車も「普通自動車」 と呼んでいるのに、どうしてここだけ「大型自動車使用者等」と大型 を使っているのでしょうか。