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退職届を返されました

9月いっぱいで辞めるつもりで退職届をだしたらこの日付けでは受け取れないと言われ、10月の下旬と指定されました。 辞める日にちを自分では決められないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sazann
  • ベストアンサー率29% (130/440)
回答No.6

決められなくもないと思いますが、大体は1ヶ月前を目安とするのが慣習のようですね。 10月下旬で希望の日程を2~3言われてみてはいかがでしょうか。 退職の際の事務手続きや締め日とかいろいろな区切りの関係だと思います。 特に9月末は上半期と下半期の折り返しでバタバタしている可能性もありますし、業種に よっては10月から施行される法律に向けて動いて忙しい会社もあるかもあるかもしれま せん。 辞意を伝えたら2週間したら出社する義務はないかと思いますが、引き継ぎとかそれなり やっておかないと次の職場で仕事をする時に関わる可能性がないとも言い切れません。 10月いっぱいでも辞められないようなら労働基準監督署などに相談された方がいいと 思います。

その他の回答 (5)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> 辞める日にちを自分では決められないのでしょうか。 一応は法律や規則があり、その条件をクリアすれば「自分で決められる」です。 他の回答者さんも書いておられますが、まず法律上は、辞意を伝えて2週間です。 また質問者さんが会社と交わしている労働契約にもよりますが、就業規則等で「退職日の1ヶ月以上前」などと定めている場合が多いです。 当然、法律が優先されますが、労働契約に定めてあることに違反した場合は、契約違反行為ですから、違反によって会社に損害が発生した場合は、会社から損害賠償請求をされる可能性などは、完全には否定は出来ません。 一方、就業規則などに従って、1ヶ月後を退職日とするとして、その間は有給休暇を消化したり、無給で良ければ、別に休んでも全然構わないのですよ。 極論すれば、9月いっぱいが叶わないとしても、10月1日からは休んじゃって、10月下旬に退職・・なんてことも可能です。 まあ業務引継ぎなどもキチンとする様、就業規則に定めてあったりもしますから、これも厳密には損害賠償請求になり得ますが。 ただ、会社が退職する労働者に請求できる損害など、実はたかが知れてます。 離職者側が「そんな支払いには応じられません!」と突っぱねれば、会社は裁判でもを起こすしか無いのですが、たとえ裁判で会社が勝っても、弁護士費用にもなりませんので、まあ裁判などにはならないです。

回答No.4

社会・職場・・・ではなく 法律で 相談されたほうがいいとおもいますよ  社会・職場では、個人的な見解がおおく   質問主さんも スッキリしないとおもいます。  法律的な見解をもらったほうがスッキリするはずです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

いつ出しました? 昨日とかだったら受理できないのは当然です。 民法第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2.期間によって報酬を定めた場合には、 解約の申入れは、次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 期間の定めのない契約の場合2週間前に申し出れば契約解除できますが サラリーマンの場合は大抵月給制ですから 第二項の規定が絡んでくるので 賃金の支払い計算期間の前半の退職を願い出た場合は2週間後 後半に退職を願い出た場合は次の計算期間の満了した時 が妥当な退職時期になるかと。 末締めの会社なら問題ないでしょう。 15日締めの会社ならギリギリ間に合ってますので 来月15日には退職出来ます。 が、今月末と言うのはどちらの場合でも無理でしょう。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

出した日付にもよりますし、理由や雇用状態にもよります。 会社がブラックではなく普通の転職で、正社員で、出したのが昨日ならそりゃ来月でって言われるでしょう。 というか有給ありますでしょ?どっちみち消化に日数かかるのではないですか。 バイトで先週入社したばかりとか、怪我や病気による退職ならまた変わって来ます。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1

法律的には二週間前、常識的には一か月前です。 もちろんいつでも辞める事が出来ますが、退職ではなく解雇になります。

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