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遺族年金

今年の3月に夫が亡くなったので、遺族年金を 受給しています。(子供三人分) 万が一、私も亡くなってしまったら、 もらえる金額はかわらないのでしょうか? もうすぐ、長男はもうすぐ、働くので、 万が一は、長男に負担がかかってしまうのを さけたいのです。 どなたか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

あなたがもらっている遺族年金の内容がわからないので詳しくは回答できませんが、お子さんにも受給権がありますので何もないことはありません。 ただ、18歳以後の年度末には受給権はなくなります。 (障害がある場合は20歳まで)

ritsusa
質問者

お礼

18才までは、受給できるはずですよね。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.4

あなたがなくなったら、生活保護でも受給すればなんとかなります。 子供は子供で自由にするでしょう。

ritsusa
質問者

お礼

そうですね。なんとかするしかないでしょうね。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

>では、夫婦二人亡くなった場合は、子供達には、 0ということでしょうか? そうです。遺産しか残りません。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

遺族年金は配偶者が亡くなった時に支払われるものです。 よって、あなたが亡くなった時はご主人のぶんも、 あなたのぶんも何も支払われません。

ritsusa
質問者

お礼

では、夫婦二人亡くなった場合は、子供達には、 0ということでしょうか? そうだとしたら、下2人の負担は大きすぎますよね。 頑張って生きようと思います。一番下が、せめて成人するまでは・・・