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月中退職時の社会保険料はどうなるの?

社会保険料についてです。 今派遣で就業してますが、 契約が10月5日です。 そこで社会保険料ですが、 派遣の担当の人に10月5日なので 10月分の社会保険料が発生します とこ事でした。 たとえば10月6日以降に国保に切り変わったとしても10月の社会保険料は派遣会社からも発生するし、国保からも発生すると言われました。 しかし前の会社で、労務担当していましたが、保険料は月末に在籍している箇所からひかれるということでした。月中で退職した場合はその月の社会保険料は発生しなかったです。 これはどっちが正しいのでしょうか?大変困っています

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>これはどっちが正しいのでしょうか?… 「ケース・バイ・ケース」でどちらも正しい場合がありますが、「資格取得日(加入した日)」が10月でなければ、misaki18さんが正しいです。 詳しくは、以下の「公的医療保険(と公的年金保険)」の保険料の納付(控除)のルールでご確認ください。 --- ・資格取得日(加入した日)が属する月の分の保険料から納める ・資格喪失日(脱退した日)が属する月の【前月分の】保険料まで納める 【ただし】、「資格取得日」と「資格喪失日」が同じ月の場合は、その月の保険料は納める必要があります。「同月得喪(どうげつとくそう」と言います。) (参考) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『同月得喪|さすらい社労士日記』(2009/4/20) http://blogs.yahoo.co.jp/tinmu_aran/15422662.html ***** (備考1.) ◯「健康保険と厚生年金保険」の保険料の控除(天引き)の仕方について 原則は、「X月分の保険料」は、「(X+1)月に支払う給与(賃金)」から控除することになっています。 ただし、労使間で合意がある場合は、他の月の給与から控除することもできます。 (参考) 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >>3)保険料の納付手続と納付期日 >>……【被保険者の負担する分】については、事業主は被保険者に支払う賃金から【前月分の保険料】を控除することができます。… --- 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >>事業主は、毎月の給与から【前月分保険料】を控除することができます。 >>従業員の方が……【月末に退職した場合は】、退職月の前月と退職月の【2か月分】の保険料を退職月の給与から控除することができます。 ***** (備考2.) ◯「市町村国保」の「同月得喪」について 「市町村国保」の場合は、「同月得喪」になっても保険料を賦課しない市町村が多いです。 (参考) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

misaki18
質問者

お礼

ありがとうございました

misaki18
質問者

補足

資格取得は8月4日です。 ということは、やはり派遣会社が 言っているのは間違っていますね。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

「月中で退職した場合はその月の社会保険料は発生しなかった」というのは正しい。 「10月5日なので10月分の社会保険料が発生します」というのの真意は,もしかすると,10月分の給与から(9月分の社会保険料を)天引きしますと言うだけかもしれません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

途中で退職しても、どちらか片方だけしか引かれません。 >派遣の担当の人に10月5日なので10月分の社会保険料が発生します と言われるなら、11月1日から支払いは国保に切り替わります。 確かどちらで支払っても良いはずだったと思います。 どちらにするかは会社との話し合いという事だったと思います。

回答No.1

中途退社は国民保険になるため、最後の給料をいただいた後、返金を要求しましょう。 経理上の事ですので、一度社会保険を支払い返金であれば可能と思います。 私が退職したときは、返金を要求し返金していただきました。