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社会保険喪失後の保険について

はじめまして。 知識がないため、 どなたかアドバイスお願いいたします。 私は現在、派遣社員で働いており、 今月11月30日をもって今の派遣先を終了いたします。 ただ、有給が残っておりますので29日に退社する 可能性もあります。 それに伴う健康保険の手続きに関してアドバイスが ございましたら宜しくお願いいたします。 (1)社保喪失日… 11月30日付で退社する事になった場合、 社会保険喪失は30日、 国保の加入義務は12月1日になるのでしょうか? もし11月29日に退社となると 29日に喪失、30日に国保への加入義務が 発生するのでしょうか? (2)11月分の健康保険… 11月29日退社、29日社保喪失の場合、 11月30日分からの国保が発生しますが、 この場合12月25日に支払われる11月分の お給料から社会保険は天引きされるのでしょうか? そうすると11月分の国保、社保ともに ダブルで健康保険の支払いが発生する事になるのは しょうがないのでしょうか? もし11月30日退社、12月1日社保喪失の場合、 12月分の社保険料は、どうなるのでしょうか。 12月に働いた分は翌月25日となりますが、 11月30日までの契約なのでお給料が発生しません。 (3)平成17年度年末調整について… 平成17年度の年末調整には もし11月分の国保が発生した場合、 11月・12月分の 国保支払い分の申請もできるはずですが、 既に派遣会社には年末調整の書類を提出しており、 11月30日の時点では打ち切りになっています。 その場合は、11月12月の国保分は 今回の派遣会社での年末調整には申請できないのでしょうか? 以上どなたかお分かりの方がいらしたら 是非アドバイス下さい。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tac64
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.4

No.2です。 私は、派遣会社の仕組みには詳しくないのですが、 給料を支払うのも有給を認めるのも、(派遣先と相談するとしても)派遣元の会社なのではないでしょうか? 有給を使うのが29日以前なのか30日以降なのかが説明から読み取れていないのですが、30日以降を有給扱いにするつもりなら、有給が終わるまでは、派遣元との雇用も続いているように思います。 (有給扱い=欠勤扱い=休んでいるだけで退社はまだ)

hito_taku
質問者

お礼

tac64様、ご回答ありがとうございました。 私の文章の書き方が悪かったのですが、 30日は派遣元には「有給」=欠勤、と言う事で 派遣会社と私の間では29日が契約完了、と言う事です。お忙しい中ご回答ありがとうございました。

回答No.3

>11月30日付で退社する事になった場合、社会保険喪失は30日、国保の加入義務は12月1日になるのでしょうか 11月30日付けで退社の場合、社会保険喪失日は翌日の12月1日なり、国保加入は12月1日になります。 >もし11月29日に退社となると29日に喪失、30日に国保への加入義務が発生するのでしょうか? 11月29日付退社の場合、30日が喪失日、国保加入は30日加入となります。 11月分の健康保険・・・ 『11月29日退職の場合』 会社からは、11月末日まで在籍していないため11月保険料は天引きしない。 国保はたとえ1日でも11月の保険料を納付する。 したがって、あなたがご心配された会社と国保のダブルで11月の保険料の徴収されることはありませんね。 『11月30日退職の場合』 会社からは、11月30日まで在籍しているため11月保険料は天引きをする。 国保は12月1日加入で12月の保険料の納付となる。 会社の給料からの徴収の仕方は12月給料で11月保険料を1ヶ月遅れで徴収して、 12月末日で納付するのが一般的です。 稀に11月給料で11月保険料を徴収して11月末日納付のところも見受けられます。 前者の場合は12月に給料がない場合は11月給料から10月保険料と11月保険料の2か月分を徴収して良いことになっております。 あなたの会社の給料の徴収方法については会社の担当者にお尋ねください。 平成17年度年末調整について・・・ 年末調整は12月まで会社に在籍していないとやって貰えません。 退職するときに「17年分源泉徴収票」を貰ってください。来年の1月に税務署に行って還付申告してください。 源泉徴収票に記載されている社会保険料と17年納付済みの国民健康保険料や国民年金保険料を記入して合算して控除を受けます。 なお、還付申告につきましては「税金」のカテゴリに変えてご質問されるとより多くの回答が得られると思います。

hito_taku
質問者

お礼

cherry_tomato様、大変親身かつ分かり易いご回答ありがとうございました。非常に理解できました。 本日派遣会社の総務担当にも伺い、国保と社保の引継ぎの件とからくりは理解できました。cherry_tomato様がご回答いただいたのと同じ回答をいただきました。 他のHPやネット上でも見受けられるように、社保を継続するか国保に切り替えるかは、経済的な部分での選択にもなるようですね。私の場合は、継続するよりも前年度の収入から見て国保にしたほうがいいように思えるため11月30日に喪失及び国保加入と言う事で支払ったほうがいいようです。 >年末調整は12月まで会社に在籍していないとやって貰えません。 こちらは、既に派遣会社に年末調整の書類を全て送っているので確認してみました。その結果、11月30日で現在の派遣会社と契約が終了する事になりますが、来月25日に11月分の給与が発生する(=所得税が発生)と言う事で、11月12月に支払う予定の国保料を電話にて伝えれば、派遣会社のほうで手続きをしてくれるとの事です。普通ならcherry_tomato様のおっしゃる通り、12月まで会社に在籍していない場合は確定申告になるはずだと思っていました。 この度はお忙しい中非常に分かり易いご回答、本当にありがとうございました。

  • tac64
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.2

質問の回答から外れますが、有給について 有給が使えている間は社員です。29日まで働いて、30日に有給を使うと、30日まで働いたのと同じです。

hito_taku
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足です。 有給を取ると書いてしまいましたが、 派遣先で有給扱い(=欠勤扱い)ということで、 派遣会社と私の関係は、29日まで、となります。 よって仮に29日に終了となると30日に 社保脱退となる?はず??ですか?

noname#210211
noname#210211
回答No.1

(1) 11/30に退社した場合健康保険の喪失日は翌日の12/01となり国民健康保険(以下国保)に加入する場合その日が取得日となります。ですから11/29に退社した場合は健康保険の喪失日は11/30となり国保加入日は11/30となります。 会社に勤めていてやめた場合は資格喪失日は翌日です。国保の加入日となる日は資格喪失日と同日にならないとおかしくなります。 (2) 11/30の退社の場合は11月分の健康保険料は徴収されます。しかし11/29に退社の場合は11月の健康保険料は徴収されません。月末時点で資格を持っていなければ保険料は特殊な場合を除き徴収されることはありません。 (3) 年末まで会社にいないわけですから普通は年末調整はしてもらえません。普通は自分で確定申告をすると思います。一応会社でもやってくれるかもしれませんが・・・こちらはあまり知識がないので他の方におまかせします。

hito_taku
質問者

お礼

分かり易い回答をありがとうございました!!! 30日に退社で1日国保加入となると、11月分の社保+12月国保、ということになり、29日退社で30日国保となると11月、12月が国保となるのですね。この場合は他の質問やネットの社会保険事務所等のHPを見ると分かるように、「保険料で、どちらの保険がいいのか」の判断になるのですね。社保継続の場合上限はあるようですが、今払っている保険料の倍となると、退職後の先が現時点ではまだ見えていないので、30日から国保にしようと決めました。お忙しいところ、回答ありがとうございました!