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私は詐欺師

以前付き合っていた彼との話です。 わたしは付き合っている時に あなたの子を妊娠しておろしたと嘘をつきました。 そのことで彼から何回かお金をもらいました。それは中絶費用とか慰謝料とか そんな名目でもらいました。お金が欲しかったわけではなく、流れでそんな感じになってしまったのです。 その彼とはもう別れたのですが、罪悪感があり この間電話して 本当のことを話しました。 お金を返すことになって、実際にいくらもらったのか・いくらあげたのかが お互いわからず、お互いが思っている金額の真ん中の額にしようということになり お金を返済して終わりました。 しかし 不安なんです。私がした行為は詐欺ですよね。 将来 訴えられたりしないのでしょうか。 お金は返したんだから大丈夫でしょうか。 返した金額が 本当にもらった金額だったかは定かではありません。

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回答No.4

何方か仰っているように元彼は大人です。 心配ありませんよ。 でもあなたが一生引きずるようであれば元彼に頼んで「示談書」のようなものを作ってもらったらいいと思います。 「子供をおろしたという虚偽の報告をして、支払った金銭は、○○円を返済してくれたことによりすべて解決しておりますので、今後一切この件に関しましては何も申し立てすることはありません。」というような内容で書面にて作っておけば安心できるかと思います。 でも元彼が気分を害する可能性がありますので、これはどうかと思います。 ご自分が一刻も早く忘れることが先決だと思います。

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noname#159582
noname#159582
回答No.5

示談書は民事のみだと思います。刑事事件に対して意味がないはずです。詐欺罪は何人も告発できますし。 警察は事件として扱わないと思います。これは、 (1)自首に近い形であること。 ※詐欺罪では警察に言わなければ自首になりません。 (2)一時的な感情によるもので、再犯の可能性が低い (3)現時点での被害はほとんどなく、反省もしていること という事から、判決があっても微少な刑罰か刑罰なしと思います。そうなると、諸々の理由から不起訴。 ただし、別の事件を起こした場合、別件として取り扱われる可能性があるはずです。 逆に注意して欲しいのが、「この犯罪を警察に言わないから、口止め料をよこせ」と言う者がいた場合、迷わず警察に行って下さい。警察は、詐欺の有無の調査より、先に恐喝の調査をします。 ※参考程度にして下さい

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 過去の行為については既遂の詐欺罪。 だが、現時点では犯罪の日時・場所・被害額が確定しない。訴える側は被害額の立証して訴え、訴えられる側はその被害を与えたことを事実として認めることで、犯罪事実が確定する。これは民事事件でも刑事事件も同じことです。  でも、本件の当事者には無理みたいです。 犯罪事実、被害事実の確定が困難な様子ですから。 彼(訴える側)は達観していて、当初から訴える気がない。騙されたと思っていたら、メモを取るなり、ストーカーまがいに執拗な脅迫・取立てをしていたはずです。  相談者が不安を持つなら、現時点で、過去の金銭のいきさつを踏まえ、互いに債権・債務がなく、今後、この件に関する請求行為をしない旨を文書で確認して終わればいい。任意の念書、確認書で十分ですし、立会人を立ててもいい。質問者にとっては、訴えられないための予防線ではなく、もはや過去の清算ということです。  相手の元カレは、ずっとオトナでしたね。 それほど、質問者のことを信じていたんだよ♪  

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 marumi25さんのやった行為は完全に刑法第246条【詐欺罪】成立です。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第250条 この章の罪の未遂は、罰する。 ======== 刑事訴訟法の時効は以下の通り。詐欺罪の法廷時効は7年で騙し取った時からカウントされます。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第250条  時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1.死刑にあたる罪については15年 2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6.拘留又は科料にあたる罪については1年 ======== ただ騙し取った事を伝え彼もそれに合意して金銭の返還を受けるのであれば【示談】が成立します。その際に【債務不存在確認書】を公正証書として双方の著名&捺印してください。下記サイトから最寄の公証人役場で作成した方が良いでしょう。公正証書は非常に証拠能力が高くいざ裁判沙汰になった場合極めてmarumi25さんに有益なものとなります。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それ以外では最寄の司法書士や行政書士(電話帳などで探せます)を通じてしっかりとした契約書を作成してもらい著名,捺印をしてもらってください。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 たしかに詐欺罪は成立しています。  しかし、彼からの返済があったということは、つまり「彼は納得した」ということです。  一度は納得した考えを覆すためには、それなりの「根拠」が必要であり、彼がもし訴えるとしたら「具体的にいくら払ったか」の証明が必要なんじゃないかと思います。  なので答えとしては、「訴えられる可能性はないわけではないが、根拠もなく突然訴えられることはありえない。すなわち、返済額は(おそらく)あなたの常識の範囲内に納まるだろう」ということです。

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