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アルバイトの不当解雇について(長文失礼します)
知人が4~5年ほど務めているバイト先でクビを宣告されました。 知人だけではなく店長以外のバイト全員がクビになるとのことなんですが、 その理由が商品の万引きが多いためだそうです。 そのバイト先である店は24時間営業で本やDVDを販売してるチェーン店なんですが、 店の規模はまあまあ広いけど店員は常時1~2人らしく、 知人は1人で朝から夕方まで勤務していて休憩時間はないそうです。 防犯カメラは設置してるが店内作業中には映像を見るにも限界があるためほとんど意味はないとのことです。 挙句の果てにはそんな店の状況を知られてるようで、 窃盗団がそのチェーン店を狙って回ってると言うのが内部でも分かってるそうなんですが、 そんな悪状況を改善もせず、万引きされるバイトが悪いとかバイト自身が万引きをしてると言い出す始末に、 今までバイトとはいえ、まじめに働いてきた知人は憤りを感じてます。 こう言ったケースではバイトでも不当解雇で訴える事が出きるんでしょうか?
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>バイトには社長からの断定的な解雇予告と言うのはなかったとのことです。解雇が決まったと聞いたのが7月の始めで、 こういう状態は「解雇」とは断定できません。「書面」例えば「解雇予告通知書」をもらいましょう。書かなければ「解雇ではない」と言えますし、勤務も続けられると言うことです。この際未消化の年次有給休暇もフルに消化できます。
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- hisa34
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解雇には“不法解雇”(労働基準法第20条(解雇の予告)関係)と“不当解雇”(同法第18条の2(解雇)関係)があります。 先ず、不法解雇とは、No.1さんも言っているように30日前に解雇を予告するか、30日分の解雇予告手当を支払うかのどちらかの手続を踏まなければ解雇は有効ではありません。もし不法解雇ならば、労働基準監督署に「申告」し是正を求めることができます。 次が、不当解雇で、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇の無効や補償を求めて、裁判外では労働局に助言・指導若しくはあっせんを申請することができますし、裁判所に労働審判の申立てをするか、勿論告訴することもできます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 解雇予告と言うのはNo.1さんへのお礼文で述べているケースでも解雇予告になるんでしょうか? もちろん30日分の解雇予告手当も貰ってません。 また争うなら裁判でしかないかなと思ってたのですが、 不当解雇の件を読ませて頂いてそれ以前にも選択肢があるのが分かって参考になりました。
- thor
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解雇理由によります。 「万引きが多くて採算が取れないから閉店する」なのか、「万引き被害が多いのは従業員のせいで、働きが悪い従業員は解雇する」なのか……。 会社がどのように理由を説明してるのかですね。 紛争になると、言ったことをひっくり返しますし。
お礼
ご回答ありがとうございました。 解雇理由ですが閉店する訳ではないので後者になるはずですが、 会社(社長)から直接の説明はなく全て店長から聞いてるだけだそうです。 仰られる通り本当の紛争(裁判)になる前に、 こちらで様々な助言を頂きたく思い質問させて頂いた次第です。
- sidegreen
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1ヶ月前に解雇予告されているのであれば、とくに不当な解雇ともいえないかと。 すぐに解雇ということであれば1ヶ月くらいの猶予をもらうか。賃金の補償をしてもらいます。応じてくれなければ、監督署などに相談します。 業績の悪化による解雇だと会社都合による退職により「雇用保険」に加入していれば保険も給付されます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 毎月のように万引きの損害があるので、 数ヶ月前に「現状が変わらないようならバイトをクビにするぞ!」と店長だけが社長に言われてたそうで、 その店長から「このままだとバイトがクビになるかも知れない」とは聞いてたのですが、 バイトには社長からの断定的な解雇予告と言うのはなかったとのことです。 解雇が決まったと聞いたのが7月の始めで、 勤務するのが締めである15日までなので1ヶ月の猶予もありません。 あと雇用保険には加入してないので保険給付は全くないそうです。
お礼
すいません、お礼内容を補足に表記してしまいました。。。
補足
再度ご回答頂き感謝致します。 私も知人もほとんど無知だったためこちらで質問させて頂いたのですが、 hisa34様を始め他の方々にお教え頂いたのでとても参考になりました。 今後は知人当人の気持ちを改めて確認してからどう行動するのかを相談したいと思います。 本当にありがとうございました!