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万引きやカンニングについて教えてください

万引きやカンニングについて教えてください 大学生のお友達から聞きました カンニングするとその科目だけじゃなくて前期なら前期のテスト全部が0点になると聞きました これってひどくないですか カンニングした科目は仕方ないとしても1科目カンニングならほかの科目は関係ないですよね じゃあその科目だけ不可にすればいいだけじゃないですか 他の関係ない科目まで不可になる理由教えてください 後万引きもお金払うか商品返せばお店は損しませんよね なのによく警察に言うと書いてありますよね 商品払えばお店は何も取られてないので窃盗になりませんよね お店は損してないのになぜ警察を呼ぶ必要があるんですか 商品返さなくてお金も払ってくれない時だけ窃盗で警察呼べばいいのにひど過ぎませんか

みんなの回答

  • prankman
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.4

前段について 試験の主催者(管理者)は大学であり処分は学則(民法91条任意規定)に規定されています。処分内容は教授会ないし理事会で決定するので、処分に不服がある場合そこに申立てをすることになります。内容そのものが違法である場合は民法90条違反(著しく裁量権を逸脱など)として民事訴訟を提起することになります。大学が国公立なら行政訴訟となります。 後段について 刑法犯における犯罪成立要件は実行行為・結果・因果関係により成立します。これは実際の被害発生(民事賠償)とは無関係で成立します。ですから代金の支払いをしたとしても刑事責任は免れません。結局、通報するかしないかはあくまで店の配慮に過ぎず、目撃者なら誰でも通報できるのです。もちろん現行犯逮捕もできます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

他の関係ない科目まで不可になる理由教えてください    ↑ 一科目でもカンニングすれば、他の科目も カンニングしているのでは、という推測が 働くからです。 もっといえば、例え一科目であっても、全部を カンニングした訳ではないでしょう。 何題もある設問の一部をカンニングしただけです。 質問者さんの論法でいえば、カンニングしたその一部 だけをゼロにすべきで、他のカンニングした部分は 関係無い、ということになりませんか。 一部でも全部ゼロになるなら、同じ理屈で全科目ゼロ でも良いはずです。 商品払えばお店は何も取られてないので窃盗になりませんよね     ↑ 残念ですが、これは窃盗になります。 窃盗にならない、とする学説も判例も皆無です。 お店は損してないのになぜ警察を呼ぶ必要があるんですか 商品返さなくてお金も払ってくれない時だけ窃盗で警察呼べばいいのにひど過ぎませんか    ↑ お金を返す、というのは民事です。 つまり加害者と被害者の間のみの関係です。 これに対して、犯罪というのは刑事で、加害者と国家の 関係です。 だから、被害者に弁償して、それで民事が解決しても 国家との間は解決しません。 国家との間は、刑罰、という形で初めて解決します。 民事は私法だが、刑事法は公法だ、といわれる所以です。

  • rinrin717
  • ベストアンサー率35% (23/65)
回答No.2

世の中の”ずる”をする人々全員が「出来心でつい簡単な悪事をしてしまった初心者」で、一度の発覚でとても深い反省をして、二度としなくなる改心の出来る人ばかりだと、『ひどい!』と憤慨することができるでしょう。

  • smash27
  • ベストアンサー率29% (87/297)
回答No.1

もしバレても元々取れなかった科目を落とすだけ、普通の値段を払わされるだけ。 こんな環境でチート、犯罪が抑止できますか? 悪人が得する可能性はあっても損はあり得ないならみんなやりますよ。 質問者様は正直者が馬鹿を見る世の中をお望みですか?

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