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乗合バスについて

乗合都市バスは、座席数以上に、乗客を乗せては、交通違反にならないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

バスの場合乗車定員(座席数)の他に臨時乗車定員(道路運送車両の保安基準第54条)があり立席定員が定められています。 立席の1人あたりの床面積は0.14平方m(約37cm四方)としていますからぎゅう詰めでも定員には達しません。

回答No.3

都市部の乗り合いバスは、座席数+立ち席数=定員ですので、座席数以上の乗客を乗せても必ずしも交通違反になりません。座席数+立ち席数の合計以上に乗せると交通違反となります。 また、高速道路を通行する高速バスは座席数(補助席を含む)=定員となっておりますので、座席数以上に乗客を乗せると交通違反です。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

ならないけど、見るからに危険性のある乗り方は違反になります。たとえば、どこかの国みたいに窓に半身が出ているとか屋根にすわっているとか、ドアを閉められずにはみ出して走っている風景を見られますが、そんなこと。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

なりません。座席数が定員では無いので。

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