- 締切済み
この場合失業給付を受けられますか?何が必要ですか
はじめまして。今度退職するものです。 転職を何回かしておりますが、10年以上雇用保険に入っており、なおかつ一度も失業給付を受けたことはありません。 今回初めて失業保険を受給しようと思っています。 しかし、今回の職場は2ヶ月しか在籍していない(なおかつ自己都合なってしまいました)ため、少し不安に思っています。 転職の詳細は(直近)以下の通りです。 ・現在の会社…2014年8月入社、2014年9月退職 ・直前の職場…2012年10月入社、2014年7月退職 (その前に10年以上他で勤めています) この場合、三ヶ月の待機後、失業給付は受けられますでしょうか。 また、その場合は現在の職場の離職票のみがあれば良いのでしょうか? ちらりと、前の職場の離職票も必要だと聞いたことがあったので気になっています。 ご教示頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>この場合、三ヶ月の待機後、失業給付は受けられますでしょうか ・>三ヶ月の待機後→3ヶ月の給付制限期間後 失業給付の受給可能です・・自己都合なので、120日の支給です >その場合は現在の職場の離職票のみがあれば良いのでしょうか? ・前職(2014年7月退職)の離職票も一緒にお持ち下さい (理由:失業給付の手当を決めるの当たって、退職前6ヶ月の給与から計算する為です・・9月退職分だけでは計算が出来ないので、前職のも必要になります) ・ハローワークで申請時に必要な物 ・雇用保険被保険者離職票(-1、2)・・・今回と前回の2通 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
いや、受給資格があるかどうかの被保険者期間を見るには前職の離職票がないとわかりませんから… 単なる加入期間じゃないんですよ。 2ヶ月しか記入してない離職票で算定対象期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上あるかどうかわからないし、賃金日額の算出もできないですよ。 とにかく、実際の離職票を見ないと受給資格があるかどうかはわかりません。 使うかどうかは別として、お持ちの離職票は全て持って行って下さい。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
被保険者番号がきちんと継続されている、同一番号であれば、前職全ての加入が継続しますので離職票も現職のみで構いません。手続きにミスがあった場合の用心に前職の離職票もあった方が無難ですが、無ければないで仕方ありませんので構いません。番号が継続されておらず加入期間が不足となった場合に、前職の会社に頼んで再発行なり、コピー等で被保険者番号さえ分かれば問題ないはずです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
雇用保険脱退(つまり退職)から1年以内に、一切の給付を受けずに再加入(つまり再就職)した場合に限り、加入期間を合算できます。 前職の日付しか書かれていないので、その前の10年がどう扱われるかははっきりしませんが、空白期間が短いなら10年以上加入と扱われるでしょう。 ただし、被保険者番号を意識的に継続していないとバラバラになってしまうので、統合しなければなりません。住所、氏名だけでできるのか、古い記録はなくなってしまうのか、よく知りません。本来なら、全ての会社の離職票などを保存しておくべきなのですが。 ただ、少なくとも前職との合算はできるでしょうから、失業給付も出ます。最低限の90日分は。 ただし、自己都合ですから3ヶ月の 「給付制限」 は付きます。 前職の離職票か何か、被保険者番号の分かるものがあった方がいいです。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
自己都合退職ですので、退職以前の2年間に被保険者期間が12月ある必要があります。 被保険者期間といっても単なる加入期間ではありません。 受給できるかどうかは、ここでの書き込みではわかりませんので「お持ちの離職票を全て持って」ハローワークにいかれることをお勧めします。 少なくとも、2ヶ月分の離職票だけでは受給できません。 余談ですが、待機3ヶ月はあり得ません。 待期期間は7日で全ての受給者にあります。 3ヶ月は給付制限期間です。
補足
有難うございます。 離職票が複数必要であることと、待機期間について理解できました。 補足で質問があります。もしお手すきでしたら教えて頂ないでしょうか。 退職以前の2年間に被保険者期間は12か月以上ありますが、 雇用保険の加入日が以下のような感じになっています。 ・現職場 2014年7月16日入社 2014年9月30日退社 ・前職場 2012年10月1日入社 2014年7月15日退社 通算すると24か月(2年)あります。 この場合は現職場と前の職場の離職票を持っていけば大丈夫でしょうか。 (それより前の職場では離職票は頂いていないため手元にない状況です) ご教示いただけると幸いです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
受けれまっせ! 120日でんな! http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm >ちらりと、前の職場の離職票も必要だと聞いたことがあったので気になっています。 あんさんの場合は要りまへん。 たまに複数番号を持ってる人がおるさかい、その人は「合算」っちゅう意味で必要ですわ! まっ!ダメ元で「特定受給資格者・特定理由離職者」になれるかをハローワークの担当者とバトルするのもえぇかも知れまへん。
お礼
お忙しい中、有難うございます。 多分番号は統一されているはずです。合算の意味でも必要なのですね。 特定理由離職者になれるかは、一度ご担当者さまに伺ってみようと思います。
- kulap
- ベストアンサー率0% (0/0)
ハローワークのHPからです。 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 質問者様は、今まで雇用保険を受給されておられませんので、今回退職された会社を退職される日より前に、【通算】して12か月雇用保険を支払っていれば受給できます。 下に記述がある補足は、特定受給者や特定理由離職者(会社都合など)の方であれば、半年受給を受けず働けば受給資格を受けられるというものです。 雇用保険を支払っていればという記述ではないのは、雇用保険は1人でも雇用が発生した場合、事業主は「労災」と「雇用保険」は強制加入なので、働いてる=支払っているということになり、こういう記述ではないかと思います。 自己都合とのことですので、受給者説明会に参加後3か月の求職活動を認められますと給付金が支給されます。 とはいえ、収入がなく3か月を過ごされるのは大変です。 会社都合か自己都合かは、企業側が作成する「離職票」の文言1つで決まります。 離職票を作成して頂く際に、会社側にどう記載するのかと聞かれるのもいいかもしれません。 また、説明会に参加する前に必ず離職票をハロワに提出し、受給者証を作成してもらわなくてはいけませんので、 HPを参考に必要なものを揃えて、一緒に持参します。(写真や印鑑がないと再度行かなくてはいけません…。) その時に、係の方が丁寧に説明してくれますし、不安なことなどあれば質問を聞いてくれます。 受給と一言で言っても、パターンはさまざまで受給される方の状況に合わせて決定されます。 こんなこと言ったら…なんて思わず、生活が関わることです。困ることは困ると相談された方が、質問者様にとって有利だと思います。 以前、関係機関に勤めておりましたが、ハロワではないので間違いがあってはいけません。(法律も年々少しずつ変わります。) ご自身で必ずご確認ください。また離職票を提出してからの算出なので、会社からもらったら1日でも早くハロワに提出してください。
補足
詳しいご説明くださり、有難うございます。 私の心配もして下さって…不安で一杯でしたので、心が温まりほっとしました。 今回の離職は職場内で横行するパワハラが原因でした。 (私はまだターゲットではありませんでしたが、見ていて辛くなるくらいの度を越えたイジメでした) 離職票の作成について、会社に念のため確認してみようと思います。 素直に要望はお伝えしてみようと思います。 補足で質問があります。もしお手すきでしたら教えて頂ないでしょうか。 退職以前の2年間に被保険者期間は12か月以上ありますが、 雇用保険の加入日が以下のような感じになっています。 ・現職場 2014年7月16日入社 2014年9月30日退社 ・前職場 2012年10月1日入社 2014年7月15日退社 (それ以前もブランクなく勤務していますが離職票は手元にありません) 通算すると24か月(2年)あります。 この場合は現職場と前の職場の離職票を持っていけば大丈夫でしょうか。 月途中の退社・入社があるので、不安になっています。 ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 という文言がいまいち呑み込めず…の私です。 お手すきな時にでも、ご教示いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
有難うございます。前職以前も空白期間はなかったので、もしかしたら合算できる可能性がありますね。 被保険者番号も、雇用保険被保険者証を人事にお渡しして更新…としていたので継続できている…と信じたいです。 離職票の保存が必要だったのですね。これからはきちんと保管したいと思います。 補足で質問があります。もしお手すきでしたら教えて頂ないでしょうか。 記載した通り退職以前の2年間に被保険者期間は12か月以上ありますが、 雇用保険の加入日が以下のような感じになっています。 ・現職場 2014年7月16日入社 2014年9月30日退社 ・前職場 2012年10月1日入社 2014年7月15日退社 通算すると24か月(2年)あります。 この場合は現職場と前の職場の離職票を持っていけば大丈夫でしょうか。 (それより前の職場では離職票は頂いていないため手元にない状況です) お手すきな時がございましたら、ご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。