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登録の移転をした場合、取引主任者証の何が変わる?
登録の移転申請をする際には、取引主任者証の交付申請も併せて行うことになっています。それで従前の主任者証との引換え交付になるわけですが、このとき主任者証の何が変わるのでしょうか?
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登録の移転とは宅地建物取引主任者試験に合格してすぐに登録したものを他の都道府県に移転することを指しているものと考えます。主任者の免許更新の場合は登録した都道府県で講習を受けて更新しますが、転勤により遠隔地に転勤した場合は登録した都道府県での免許更新が難しいために、現住所の都道府県に移転すれば近くで免許更新ができます。 登録の移転により主任者証のの再交付をうけますが、免許の番号と発行者の名前が変わるだけです。効力は従前と同じです。
お礼
なるほど! 番号と発行者の名前(知事)ですね。確認しました。確かに掲載されていますね。 回答ありがとうございました。