宅建主任者法定講習と主任者証更新
宅建取引主任者法定講習のお知らせが届きました。
この中に、「現在不動産業に従事していない方は有効期限が経過した場合でも資格は失効しませんので再度主任者証が必要になったときに本講習会を受講すれば取引主任者証の交付を受けることが出来ます」
とあります。
私は不動産関係には全く従事してないのでお金をかけて主任者証の更新をする必要が無いです。
資格が失効しないというのは分かるのですが、現在の主任者証の有効期限があるうちに法定講習を受けて手続きするのと、有効期限が無くなってから法定講習を受ける場合では有効期限が切れてしまった場合の方が手続きが煩雑になるような気がしてなりません。
例えば有効期限内に法定講習を受け主任者証再交付を受ける場合と、法廷講習を受けないで20年ぐらいたってから主任者証再交付のため法定講習を受ける場合で同じ待遇で再交付を受けられるのでしょうか。
法定講習を長期間受けない人のほうがいろいろなものを課せられるようなきがするのです。
私自身、宅建主任者証を運転免許証のような感じで考えてしまうところがあります。
なお宅建協会に問い合わせたところ、「有効期限内に主任者証再交付でも、有効期限すぎての再交付でも手続きの煩雑さは同じか」という質問に対し「はい」の一言だけでした。
お礼
無事見つかりました。お手数かけました。