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飲食店を経営する法人です。
飲食店を経営する法人です。 借りている店舗のオーナーが破産してしまい、建物は、競売にかけられ、 新たなオーナーにいま、家賃を払っています。 前のオーナーに2,000,000円の保証金を差し入れていましたが、 現在のオーナーは、その保証金は自分が預かったのではないので、関係ないといいます。 競売にかけられたということは、その保証金も含めて、新たなオーナーが買い取ったということではないのでしょうか? ただ、貸倒処理をするしかないのでしょうか?
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- ramsaysama
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回答No.1
新オーナーの言うとおりで多分関係ないと思いますが、競売を実施した裁判所にいって事件記録の閲覧をされたらいかがでしょう?保証金分を差し引いて値がつけられてたら儲けものですし。
お礼
ありがとうございます。 裁判所で記録を閲覧してみます。