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マンション滞納管理費の中間取得者の支払義務
わたくしは、2006年マンション管理士試験合格を目指しましたがだめでした。 また、本年受験しようと思います。 ところで、管理費等の滞納費の支払義務は2006年当時、滞納者本人と、現区分所有者にしかないとならったように思います。 ところが昨日参加した滞納の勉強会で、中間取得者にも支払義務があると聞きました。 本当でしょうか。なにか判決があったのでしょうか。 お教えください。よろしくお願いします。
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>中間取得者にも支払義務があると聞きました。 当然でしょう。 滞納者には支払い義務はあるとして、その滞納者が住戸を売却すれば、購入者が滞納分を支払う義務が生ずる。 「中間取得者」は転売目的の不動産業者や競落者ということでしょうか。 どのような意味合いであっても、所有権が移転してしまえば、たとえ短期であったとしても、「所有者」ですから滞納金の支払い義務は発生する。 それを放置し転売すれば、次の所有者が支払い義務を負うことになり、支払ったとすると、その前の所有者に滞納分を請求できる。 つまり、その「中間取得者(所有者)」は、支払わなければならないことになる。 このような意味ではないかと。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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中間取得者とは、即ち、「現」区分所有者であるという簡単な理屈。
お礼
いつもご指導いただき、ありがとうございます。
補足
今までいろいろご意見・ご指導いただきながら、恐縮ですが、中間取得者と現区分所有者とは違うと思います。 たとえば、 Aさん:3年滞納者(平成25年4月B不動産に売却) B不動産:区分所有者であった期間は管理費等を支払っていたがAさんの滞納分を支払っていない。 (平成26年4月にCさんに売却) Cさん:平成26年4月にB不動産からAさんの3年分の滞納があることを重要事項説明で聞いて納得した上で専有部分を購入した。 つまり、Cさんが現区分所有者で、B不動産が中間取得者 管理組合はCさん、Aさんは勿論のこと、B不動産にも滞納額の支払を請求できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
お礼
よくわかりました。 利益追求目的の業者が中間取得者になるケースが多いから判例でそうなったのでしょうね。 確かに、滞納者から専有部分を購入した宅建業者が「滞納額の支払は、買主が見つかってからにしてほしい。」 といいわけするケースが多いと、昨日のセミナーで言っていました。 そういう言い逃れを防ぐためにも、「中間取得者にも滞納額を支払う義務がある」としたほうがいいですね。 いつも、ご指導ありがとうございます。