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追い越し禁止(黄色い実線について)
片側1車線で中央線が黄色い実線の場合は追い越し禁止ですが・・・ 農作業車のような法定速度以下のノロノロ運転の車に対しては追い越してもいいと前に聞いたことがあるのですが、それは本当ですか?速度何キロ以下なら大丈夫と、数字までは覚えてないのですが。
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黄色の実線は「追い越しのための...」ですが、乗降客のために止まっているバスがいる場合、はみ出すことが可能です。 この場合は「追い越し」ではないそうです(JAF広報誌より) 追い越し禁止なら追い抜きましょう。 車線を変えずに前に出れば追い抜きです。
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- yes-coke
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法律上は、先行車の速度にかかわらず違反になります。しかし、制限速度の1/2程度の速度の先行車を安全に抜いた場合は「実務上」捕まえません。理由は裁判で勝てないからです。 それから、農耕車にだけではなく乗用車であっても、追いつかれた車両は後続車が安全に抜ける対処(追い越し中に加速しない、道が狭いときは左によるなど)をする義務が生じます。
- raito07
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追い越しのために、何メートルはみ出して走行したか これにより、違反にするかどうかが、各県警単位でこっそり決まっています これは法律運用のための内規で、この他にもスピード違反を何キロから捕まえるか、なども決まっています ご質問のようなケースでは、法を杓子定規に遵守するのではなく、常識に沿った考えで判断すればよいと思います 法律よりも常識の方が優先する場合が、世の中には沢山あります それは法律が無限の全てのケースを予測して作られた物ではなく、最大公約数で考えざるを経ない中から生まれてきた物だからです 40キロ制限の道を、41キロで走ったら、即違反か! という問題と同じです ただし、拡大解釈にはご用心を
お礼
法律と常識の関係を教えて頂き、とてもタメになりました。ありがとうございます。
- pooh0206
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ちなみに、農作業車などが追いつかれたとき、 できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない。 これを無視すると、追い付かれた車両の義務違反になります。
お礼
アドバイスありがとうございました。
- hukusan
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正式名は“追い越しのための右側部分はみだし通行禁止”です。追い越し禁止は“追い越し禁止”という補助標識がついてます。 ふたつの違いは#1の方がおっしゃられてるようにはみ出さなければOKかどうかということです。
お礼
黄色い実線の正式名を教えて頂いてありがとうございました。参考になりました。
黄色い実線ははみ出し禁止です。 はみ出さないで追越し、追い抜きは問題ありません。
お礼
追い越し禁止とはみ出し禁止の違いを知りませんでした。ありがとうございます。
お礼
追い越しと追い抜きの違いが分かってスッキリしました。ありがとうございます。