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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解金請求事件で訴えられました)
和解金請求事件で訴えられました
このQ&Aのポイント
- 債務整理中に残債が発生し、和解金請求事件で訴えられました。
- 先方から催促があり、初回の和解金額を多めに求められています。
- 連絡の方法や弁護士の必要性、和解金の妥協金額について相談があります。
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質問者が選んだベストアンサー
これだけ「どうにもならない状態」だと、放置して敗訴して差し押さえ、で構わないと思う。 差し押さえしようって言ったって、差し押さえされるような物は何も無いだろうし、給与を差し押さえされたとしても、持って行かれるのは給与の3/4まで。1/4は残ります。 面倒だし、和解しても敗訴しても結果はたいして変わらないから、裁判に欠席して敗訴しちゃっても問題ないと思う。 敗訴しても、すぐにお金を毟り取られる訳じゃありませんし。 勝訴した側が、銀行口座や給与を差し押さえするなどしないと、お金は回収出来ないのです。 そして、貴方が、銀行口座があっても残高がゼロ、無職状態に近く給与も得てない、となれば、差し押さえしても失敗するだけで、回収も出来ません。 回収できないまま、時効になってしまえば、それで終わりです。 もう、無職になって生活保護でも受けた方が良いような気がします。生活保護費は差し押さえ出来ないので、例え敗訴しても、生活保護で貰えるお金を毟り取られる心配はありませんし。
その他の回答 (1)
noname#199520
回答No.2
1.工面しましたが8万円は無理なんです、6万円(払える金額)を伝えてお願いする 2.はい 3.いや、話し合いで解決できますよ、そもそも弁護士費用も出せないでしょ 4.妥協? 妥協してるのは相手側ですよ 借金踏み倒したら即裁判の家財差押えです、それをここまで妥協してくれているんです、ここで応じきる事ができないのなら、債務整理ではなく自己破産しかありませんが、それをすると今度は介護のほうに影響が出ますが、それでもいいですか? たとえ顔を知らなくても親戚などに土下座でもして金を工面してください、23万円なら借りれない金額ではありませんし、8万円ならなおの事です。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 敗訴しかないのかもしれませんね… 両親の家で同居しているので、生活保護は難しいかと。 又 今はそこまでは行きたくない気がしています。 明後日、先方に連絡します。 アドバイスありがとうございました。