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脅迫罪について

現在、離婚の話し合いをしています。 車のローンをどうするか?と言う話になり、妻は ちゃんと毎月払ってくれるならいいという話で決着していました。しかし先日、義父から車のローンを一括で返済しろ。あんたには生命保険の死亡保険が200万あるからそれで払え。と言われました。 こう言った発言があった場合、 脅迫罪または、強要罪は成立するのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

車の名義は誰名義で、使用者は誰ですか?それによって大きく異なります。 貴方が車を使っていて、奥さんが払って居るとしたら、離婚するわけですから、脅迫罪または、強要罪という罪状には該当しません、つまり奥さんが債権者で、貴方が債務者で離婚であれば、今後の関係絶つ訳で債務不履行と同じです、債権者、債務者の関係の維持は困難だと裁判所は普通判断します、つまり一括返済が裁判では出るでしょう、車を売却して残金を貴方が払うのが普通でしょう!!どうしようもなければ破産くらいでしか無いわけです、であるなら義父の言葉は正論です、法的に考えても正論を脅迫と裁判所が判断するとは思えません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

死ね、といった場合と同じで、害悪の告知が あった訳ではありませんので、脅迫罪、強要罪は 難しいと思われます。 また、それだけでは自殺教唆も無理です。 ただ、不特定又は多数の人の面前で言ったような 場合は、侮辱罪が成立する可能性があります。

回答No.1

脅迫罪、強要罪共に害悪の告知が必要ですが、車のローンを一括で返済しろ、あんたには死亡保険が200万あるからそれで払えだけでは、まだそうしなかったらあなたにとって何かしらの害悪をするとまで言ってないからそれらの罪は成立しないと思います。あなたまたはあなたの親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えることの告知が欠けています(刑法222条、223条)。そうやって払わないと◯◯するよということまで言われてないのでは、無理です。判例には「出火御見舞い申し上げます。火の元に御用心」という葉書について脅迫罪の脅迫にあたるとしたものがありますが、こういった害悪のほのめかしのようなこともないので難しいです。

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