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強要罪未遂で告訴できないでしょうか?
トラブル相手AがB(私は全く知らない弁護士でもなく委任状もない)を使ってAの口座を指定し 慰謝料○○円を振り込め、さもなくば法的になり裁判費用をこちらが立て替えることになり更に 金額が増額になるとメールを私に出させました。 慰謝料はA達が勝手に決めたものであり根拠はありません。額の大きさに畏怖ではなくても かなり精神的苦痛を味わいました。 このようなメールを出させたAに対して強要未遂で告訴状を出したいと思うのですが無理でしょうか?又は裁判で逆提訴できないでしょうか? よろしくご教授お願いいたします。
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noname#161333
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- yamato1208
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- kr9550
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回答No.1
お礼
御回答ありがとうございました。 恐喝未遂でもそんなこと言えないので恐喝に近いような事をされたととしておけば 逃げ道はありますのでそう言います。