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強要罪未遂で告訴できないでしょうか?
トラブル相手AがB(私は全く知らない弁護士でもなく委任状もない)を使ってAの口座を指定し 慰謝料○○円を振り込め、さもなくば法的になり裁判費用をこちらが立て替えることになり更に 金額が増額になるとメールを私に出させました。 慰謝料はA達が勝手に決めたものであり根拠はありません。額の大きさに畏怖ではなくても かなり精神的苦痛を味わいました。 このようなメールを出させたAに対して強要未遂で告訴状を出したいと思うのですが無理でしょうか?又は裁判で逆提訴できないでしょうか? よろしくご教授お願いいたします。
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強要によって、お金を請求しているので、 これは、強要罪ではなく、恐喝(未遂)罪です。 本文だけからだと微妙です。 というのも、訴えて欲しくなければ金払え系の事案ですと、最高裁の判例によればセーフな場合もアウトな場合もあり、境界線は微妙です。 本件では、請求した額の大きさや、もともとのトラブルの内容がどのようなものであったかによって、結論が異なるものと考えられます。
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- yamato1208
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これは、強要罪(未遂)には該当しません。 何等かのトラブルが、事実上発生しているのですから慰謝料の請求をしても、問題はありません。 もし、慰謝料請求が不当と思うのであれば「債務不存在確認請求」という訴訟しかありません。 または、逆にそのトラブルで慰謝料を請求するかになります。 当然、相手が訴訟を提起した場合は訴状には「訴訟費用及び弁護士費用は被告持ちとする」と書くのが当たり前ですから、今の時点でそうなるよと書かれていても強要や脅迫にはなりません。 慰謝料は、仮に相手を被害者としますが、相手がこの程度なら許してもいいという金額であり、自由に決められる内容です。 ただ、裁判所が認めるかどうかは別問題で、その金額がいくらなら正当な金額であるという線引きはありません。 債務不存在請求確認訴訟も、慰謝料請求訴訟も弁護士抜きでは相談者さんには到底できないと思いますから、今の時点で弁護士を介入させることを薦めます。 >私は全く知らない弁護士でもなく委任状もない 別段、弁護士でなくともできますし、委任状もなくとも口頭委任でもできます。 報酬を目的として、それを請け負ったのであれば弁護士法違反になりますが、そうでなければ違法行為ではありません。 相談者さんは、相手に対する攻撃方法ばかりを聞いていますが、どんなトラブルかが判らないと判断できない場合も多々あります。
お礼
いつも御回答ありがとうございました。 弁護士なしの裁判なので攻撃材料探してます。 で見つけたと思ったらいつもダメだと教えていただきがっかりです。 でも変な事言わないように助言していただいてありがたいです。 慰謝料より弁護士費用の方が高くなると思うのでつけません。 内容もくだらないもので負けるが勝ちでいきます。
補足
以前、弁護士さんに聞いたら委任状見せろと言ってやれと言われましたが 口頭だけで依頼できるのは??と感じます。 今、誰でも簡単に人の情報は教えませんよね。 まあ答弁書に勝手に教えられて精神的苦痛を味わったとは入れておきました。
- kr9550
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未遂罪ありますので、一応告訴できると思いますが、 脅す内容が裁判するぞだけでは、ちょっと弱くて微妙な気がします。 (脅しになってないという意味で) 警察に相談して、向こうに警察から問い合わせしてもらって 圧力掛ければ一応事足りませんかね?
お礼
御回答ありがとうございました。 色々、ググっていたら強要罪未遂が該当すると思ったのですが 2の方に無理と言われてしまいました。
お礼
御回答ありがとうございました。 恐喝未遂でもそんなこと言えないので恐喝に近いような事をされたととしておけば 逃げ道はありますのでそう言います。