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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:心配ですこれって脅迫罪❓)
知人にお金を貸したが返済されず、脅迫罪になる可能性はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 知人にお金を貸したが返済されず、脅迫罪になる可能性があるか心配です。
- 知人にお金を貸したが、約束通り返済されない状況が続いています。相手からの連絡もなく、大事な予定もキャンセルになってしまいました。私が相手に対して連絡をしたところ、「追い込み」という言葉が出てきて脅迫罪になる可能性があると言われました。私はただお金を返してもらいたかっただけなので、心配です。
- 知人にお金を貸したが返済されず、私が連絡をしたところ相手から「追い込み」という言葉が出てきて脅迫罪になる可能性があると言われました。私はただお金を返してもらいたかっただけで、心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
大丈夫です 訴えてもらえれば、こちらが被害届をだせます なんなら、今から被害届を出しにしきます 程度でOKですよ あと・・・絶対に踏み倒す・返金しない人は、この世に存在します
その他の回答 (1)
- hekiyu
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回答No.1
"これって脅迫罪になるのでしょうか?" ↑ 厳密にいえば、なる可能性はあります。 ”すごく心配です ” ↑ この程度の言動で、また、この程度の金額で 警察が動くことは、ほとんどありません。 14000円払えない人間が、顧問弁護士を持っている などというのは、およそ信じられない話しです。 また、古い判例ですが、告訴する気もないのに、告訴する というのは、脅迫になる、とした例もあります。 メール見せて顧問弁護士云々も、脅迫になる可能性が あります。
質問者
お礼
言われてみれば確かにそうです(・・;) ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます! これからは気をつけます、、、