- ベストアンサー
脅迫的な取立てで困っています。
私は会社を営んでおりましたが、業績不振で実質倒産しました。(法的手続きはしておりません) 今は資産らしいものは何もありません。 取引先Z社から当然未払い金の請求があるのですが、請求の仕方が暴力団風の人(A氏)を使って自宅に取り立てにきました。A氏には「あなたに払う義務はありません」と突っぱねてきました。 その後Z社とは裁判になって、当然支払ってない私の敗訴です。 数日後、A氏が実家まで訪ねてきて私に合わせろと母を脅したので、A氏に会うことにしました。 A氏は金融会社をしてるとの事です。 それからZ社から債権譲渡されたと一枚の普通の紙切れを見せられ(Z社捺印あり)、脅されてた恐怖心、家族が心配だと言うこともあり、A氏指定口座(名義はB氏)に毎月小額ですが返済することで約束しました。 A氏からは頻繁に連絡来るのですが、一度は「もしもし、Cだけど・・・あ、Aだけど」と違う名前を名乗っていました。 連絡は次第に脅迫的になり、家に行って子供の貯金箱からも取るぞとか、殺しに行くぞまで言われ、最近は恐怖で電話に出られません。 一度警察に相談したのですが、取立てで家に侵入してきたとか、被害がないとなんとも出来ない、支払わないあなたが悪いなど、なかなか取り合ってくれませんでした。 質問は、(1)債権譲渡とはA氏からいきなり言われて成立するものなのか? (2)ここまでされると、会社の未払い金をA氏、Z社に個人的に返済する必要、義務があるのか?(今まで誠意のつもりで払っていましたが) (3)私がこれから取らなければいけない行動は?無責任な質問ですがここが一番困っています。 第三者名義の口座に返済したお金は、逆に請求し返してもらわなければいけないのじゃないか?とも思っています。 支離滅裂な文章になっているかもしれませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
Aのやっている行為は立派な脅迫行為です。 またdongさんがその脅迫行為によって畏怖してお金を支払ったのなら恐喝罪(刑249条1項)の既遂になります。恐喝罪は正当な債権を持っていようが社会通念上相当と認められる範囲を超える恐喝手段を用いた場合にはこの罪の成立を認めます(判例)。 お話では「家に行って子供の貯金箱からも取るぞ、殺しに行くぞ」と言われているので社会通念上認められる手段を超えております。 よってテープ等に会話を録音しておき証拠として告訴状と一緒に警察に提出してください。 この会話のポイントは相手が明確に分かるようにすることと日時も明確に分かるようにすることです。なにしろdongさんが本当に怖がっているということを警察にアピールしなくてはいけません。 また債権譲渡が有効かどうかですが脅迫手段により畏怖して支払ってしまったのなら承諾としては取り消すことができます(民96条1項)。内容証明などで取り消しの意思表示をしてください。また取消した後はAに対して不当利得による返還請求か不法行為による損害賠償請求もしくはZ社に対して公正証書か内容証明による正式な債権譲渡の方法を行ってもらってください。 ただし、相手がそういう手段を取るのならば自己破産や多少度胸と良心が痛みますが「無い物は無い!」といって穴を捲くるのも有効です。実はこれが債権者にとっては一番堪えます。どうせ殺すなど脅しです。プロはそんなことしません。なぜなら一銭にもなりませんしそんな事で刑務所に行くのは割に合わないからです。 いずれにせよ最後は弁護士さんや司法書士さんに聞くのがいいでしょう。
その他の回答 (2)
- dobax
- ベストアンサー率28% (2/7)
お困りですね。 (1)債権譲渡通知は、債権者(Z社)があなたに対して「A氏に譲渡しましたので、以後はそちらにお支払いください」と内容証明郵便などで通知しなければなりません。 (2)私が思うに、あなたはA氏に恐喝されたのと何ら変わりないと思いますので、警察に相談されたのは正しいと思いますし、実際に金銭的な被害があるのですから、A氏からは支払い済みの金を取り戻し、慰謝料を請求することも可能かと思います。 (3)なお私の経験上、警察はこの手の捜査を嫌がり、告訴状をなかなか受理しません。ただし、質問者様の覚悟次第で「告訴してやる!」というのであれば(重要:覚悟が必要)、告訴状を書留郵便や内容証明で送れば良いでしょう。警察は怒って文句を言ってきますが、告訴状を受理しないわけには行かなくなります。 (4)それでも警察の腰が重い場合は、上申書に質問者様やご家族様から、諸事情を書き連ねてもらい、「捜査して欲しい。急いで欲しい」と、せっせと警察に書き送ってください。上申書は供述調書よりも法的効力が強いです。 再建に向けてがんばってください。
お礼
債権譲渡通知はやはりZ社からくるものですよね? 告訴することを前提に警察にもう一度働きかけてみたいと思います。 有難うございました。
- beweislast
- ベストアンサー率35% (29/81)
(3)について 最良の選択は 専門家、つまり弁護士の方に相談することです。 町の法律相談があります。 あわよくば、無料でやっている場合もありますが たいてい30分5000円です。 そこで、これまでの経緯を話されるとよいかと思います。 ただし、30分は意外に短いので事前に話す内容を紙にまとめておいた方がいいと思います。 (1)について 以下、私見ですので真に受けないでください。 さらなる詳細な事情が不明なのですが 債権譲渡されたことをAはあなたに対しては主張できないと思います。 債権譲渡を債務者(この場合、あなた)に主張するためには 債務者への通知または債務者の承諾が必要です(民法467条)。 債権譲渡の通知は元の債権者(この場合Z社)からあなたに対してされなければなりません。 普通は内容証明郵便でします。(通知した、しないの話にならないように) したがって、本当に債権譲渡がされていても、 あなたが払うべき相手はZ社になります。 ただし、『A氏指定口座(名義はB氏)に毎月小額ですが返済することで約束しました。』 ということが「承諾」とならないかが心配です。 「承諾」は譲渡人(Z社)、譲受人(A)に対してもできます。 書面にしたならば、その記載内容も要因となるでしょう。 この点も専門家に聞けば、きちんとした回答が返ってくると思います。 (2)については、すいません。分かりません。 ただ、『誠意のつもりで払っていました』というのは、よろしくないと思います。 払う義務のあるものは払うべきだし、義務のないものは払うべきではないからです。 そういう観点からも専門家に相談して、払うべきもの、そうでないものを明確にすべきと思います。 大変でしょうが頑張ってください。
お礼
毎月返済してる行為が承諾したとみなされるかもしれないと言うことですね。 法律的には、会社の債務は保証人になっていない限り払う義務はないと聞きました。 頭の中をよく整理して弁護士さんに相談したいと思います。 有難うございました。
お礼
私はこの件に関して、負い目があると言うことで、あまりにも怯えすぎていたのかもしれません。 録音などの準備をして証拠をとる準備をします。 早いうちに弁護士さんに相談してみます。 有難うございました。