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臨時給付金 扶養の場合

私は 住民税が均等割だけになっていました (本来は 非課税レベルなのですが株の損失繰越の関係で均等割が入ったみたいです) 23歳息子は 無収入で 扶養に入れたので 今回の臨時給付金の対象外の様です もともと息子を扶養に入れても何にも関係なかったのですが・・・ 今更・・25年度の扶養を外す手続きなんて 出来ないですよね?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今更・・25年度の扶養を外す手続きなんて 出来ないですよね? そうですね。 その逆、扶養にすべき人を扶養にするのを忘れていて、扶養に入れるならできます。 その場合、所得税がかかっていなければ、住民税の申告をすればいいです。 でも、確定申告に誤りがあったなら可能ですが、誤りはないのですからできないでしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>非課税レベルなのですが株の損失繰越の関係で均等割が入った… 平成25年に、本来は特定口座源泉ありなので確定申告はしなくても良いが、前年以前からの損失相殺するために、確定申告をしたということですか。 >今更・・25年度の扶養を外す手続きなんて… 確定申告の訂正ができるのは、納税額に誤りがあった場合です。 自分で計算した所得税額が多すぎた、あるいは少なすぎた場合は、訂正ができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >23歳息子は 無収入で 扶養に入れたので… 息子を控除対象扶養者として確定申告書に記載することは、所得税額の計算に誤りを生じるわけではありません。 確定申告書が筋道立てて書かれている以上、そのような訂正は受け付けてもらえません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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