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雇用保険の特定理由離職者に該当するかどうか?

以下の条件で雇用保険の特定理由離職者に該当するでしょうか? 雇用保険加入期間 12ヶ月未満 退職理由は、結婚し、今の労働時間(7.5時間/1日)、通勤時間(往復4時間/1日)では2人での生活が困難になるため(家事など)労働時間と通勤時間を短くしたところでの再就職を希望している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.3

要するに「結婚に伴う住所の変更により、通勤が不可能または困難である」に往復4時間が認められるか否かということですよね。 ハローワークで相談してみるしかないと思います。 正直、微妙な範囲だと思います。 2時間かけて通勤しているという人は、いないわけではありませんが、平均時間や中位時間は大幅に上回っていることは確かですから。 家事をしなければいけないというのは理由にはならないでしょう。 それよりも、公共交通機関を使用なさっているなら乗り継ぎの便の悪さ、車やバイクをお使いなら長時間の運転による負担を説明なさる方が受け入れられやすいと思います。

noname#256908
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足です。 分かりにくい文章で申し訳ありません。 独身の時にも通勤時間が往復4時間でもちろん乗り継ぎや発車待ち時間を含めて困難だったのですが... 会社都合での異動だったため、仕方なく通勤していました。 結婚をして生活環境が変わり、同じ往復4時間でも、独身の時のように無理はきかず、生活が困難な為、という理由では厳しそうでしょうか...

その他の回答 (5)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.6

通勤時間を考えると特定理由離職者に該当する可能性がありそうですが、その場合離職から住所移転日までの期間が概ね1ヶ月以内を要するなどの条件がありますので、やはりハローワークに問い合わせした方がいいと思います。

noname#256908
質問者

お礼

回答ありがとうございます。週明けに問い合わせてみようと思います!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

期間の定めのない雇用契約の場合で 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf (5)次の理由により、通勤不可能又は困難になったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 通勤困難(通常の方法により通勤する為の往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等) 持参する資料:離職者の通勤経路に係わる時刻表等 結婚に伴う住所の変更 離職から住所の移転までの間が概ね1ヶ月以内であること。 持参する資料:住民票の写し 被保険者期間は離職前1年間に最低6月は必要。 離職日から逆算して一月に賃金の支払い基礎となる労働が11日以上あるとき1月とカウントする。 特定理由離職者の2の範囲で被保険者期間が12ヶ月未満なので 所定給付日数は全年齢で90日で受給制限期間は無い。

noname#256908
質問者

お礼

回答ありがとうございます!そちらの内容に該当するのかどうか?を知りたかったので、週明けに問い合わせてみようと思います!

回答No.4

ハローワークに電話で聞いてみたらどうですか? 電話なら個人が特定されませんし、そういう状況で転職を考えているが、自己都合の退職なのか、特定理由になるかどうか。 特定理由のいいところはすぐに支給が始まることであり、自己都合だと3カ月後から支給だったと思います。 それによって家庭の収入が変わるので、辞める前に知っておきたいと話せば教えてくれると思いますよ。

noname#256908
質問者

お礼

回答ありがとうございます!確かにその通りですね!週明けに問い合わせてみます!

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

noname#256908
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ?ってなんでしょう(笑)週明けに問い合わせてみようと思います!

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

???????ん 自己都合だな

noname#256908
質問者

お礼

回答ありがとうございます!週明けに問い合わせてみます。

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