• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険=離職理由と所定給付日数について)

雇用保険の離職理由と所定給付日数について

このQ&Aのポイント
  • 5年以上勤めていた会社を退職した際、離職理由によって所定給付日数が異なることがある。
  • 雇用保険の受給者資格証と受給資格者のしおりの所定給付日数が一致しない状況に疑問を抱いている。
  • 安定所の担当者との話し合いで、特定受給資格者の場合は所定給付日数が変動するとの説明を受けたが、実際の法律文書を見せてもらうことを検討している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>また、こういう疑問が出てきた時に不服を申し立てる機関などご存知でしたら教えていただけますでしょうか。 下記のように60日以内に各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができます。 またそれにも不服であればさらに厚生労働省に設置された労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。 それでも不服であれば後は裁判になります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html

kk2
質問者

お礼

自分でいくら探しても解らなかったことが明確に解りました。 非常にためになりました。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です  補足拝見しました >突然会社より「在宅勤務はやめてもらいます」と通達を受けて会社と話合の末離職を余儀なくされてしまいました。この様な場合も同様の解釈になるのでしょうか  ・「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」では、就職後1年を経過するまでの離職が該当することになっています   貴方の場合は上記に該当しないので、個別の案件になります・・過去に同様の案件があり、特定受給資格者として認められた例があれば認められる可能性はあります(コメンタールにその様な判例が載っているとか、例があるとか・・・一応の判断基準が明示されているので、それに該当しないものについては、過去に特例で認められた事が無ければ現場では現状の判断基準以上の判断は出来ない)が、実際の所、決定するのはハローワークですから   ハローワークの判断次第としか言えません  

kk2
質問者

お礼

再度の質問にも丁寧に回答いただきまして誠に有難うございました。 おかげでハローワークの職員がどういう判断をしているかが解り、こちらも冷静に対処できるようになりました。 結局ハローワークの判断の是非はさておき、仕事は自分で見つけるものだと割り切り職探しに奔走している毎日です。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(2)、(3)より  ・「実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していた事による退職」   上記に該当するので、特定受給資格者になり(1)より、240日の給付日数になるとの認識ですね  ・その部分の具体的な説明は下記になります(実際の判定時の判断基準)   「被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(以下この項目において「採用条件」という。)    が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に    就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。」・・以下は省略    ・・・就職後1年を経過するまでの離職が該当することになります・・(1)の場合は該当しないことになります     >就職してから一年以内に労働条件が変わらないと特定受給資格者でも所定給付日数は90日になります・・・の回答は上記によります >離職理由が33  ・33-正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)になります   この場合、給付制限の3ヶ月は付きません    >ただ、三ヶ月の待機期間はなくしてあげます・・・の回答は上記のことです ・特定受給資格者には該当しないので、所定給付日数は一般受給資格者の90日が適用される  離職理由が33(正当な理由のある自己都合退職)なので、給付制限(3ヶ月)の対象にはならないと言うことです 参考:「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準:(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所)」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 追加:雇用保険法のコンメンタールは、「雇用保険法(コンメンタール) 」と言う書籍が労務行政研究所から発行されていて、  雇用保険法、雇用保険法施行令、雇用保険法施行規則、関係法令はもとより、行政手引、解釈例規、法制意見、判例、審査決定例に基づき、雇用保険に関連する事例等に関して収録してあるものです       

kk2
質問者

補足

非常に明確で正確な解答を有難うございます。 分かり易く説明していただきとてもためになりました。感謝いたします。 さて、私の場合会社に勤めていたといいましても通勤に往復4時間ほど掛かるため就職当時は在宅勤務が認められておりました。これは仕事内容が一人で物を作る、という内容のためです。しかし、突然会社より「在宅勤務はやめてもらいます」と通達を受けて会社と話合の末離職を余儀なくされてしまいました。この様な場合も同様の解釈になるのでしょうか。もしよろしければ御解答、何卒宜しくお願い致します。

関連するQ&A