- ベストアンサー
認知症になった人がなる前にしていた契約
ふと、疑問に思ったのですが、 何かの保証人になっていた人が、事後に認知症になったとき、 保証人の地位と言うか義務は、どうなるのでしょうか。 例えば、債務の保証人になっていた人が、認知症になって、 債務者が借金を返せなくなったとき、 認知症になった人の財産で借金を充当させることができるんでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>債務がそれを上回った場合、その分の債務をなんとかさせることは難しいと思いますが、その分は債権者は諦めるしかないですか? 財産のないものから取り立てしようとしても無理です。 それを、俗に「ない袖は振れない。」と言います。
その他の回答 (2)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"何かの保証人になっていた人が、事後に認知症になったとき、 保証人の地位と言うか義務は、どうなるのでしょうか。" ↑ 保証人契約を締結した時に、正常であれば 後に認知症になっても、保証人の地位に変化は ありません。 ”例えば、債務の保証人になっていた人が、認知症になって、 債務者が借金を返せなくなったとき、 認知症になった人の財産で借金を充当させることができるんでしょうか?” ↑ 勿論です。 認知症になったからといって、債務を免れ させる理由はありません。 そんなことを認めたら、債権者は危なくて 保証契約など結べません。
お礼
回答有り難うございます。 ちなみに、認知症になってしまうと、いまある財産なら差し出せますが、債務がそれを上回った場合、その分の債務をなんとかさせることは難しいと思いますが、その分は債権者は諦めるしかないですか?
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
>保証人の地位と言うか義務は、どうなるのでしょうか。 →変わりません。 >認知症になった人の財産で借金を充当させることができるんでしょうか? →できます。連帯保証人であれば、債務者が返済不可なら連帯保証人に返済請求がきます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
ちなみに、認知症になった保証人に財産がなかったら、債務はどうなりますか? 債権者は諦めるしかないですか?
お礼
回答ありがとうございます。