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残された借金

よくドラマで父親が借金を残して姿を消して、その子供が借金を肩代わりするというのがありますが、財産(および債務)は親子間であっても独立しているはずなので子供には借金を返済する義務はないですよね? ちなみに奥さんだった場合はその義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”子供には借金を返済する義務はないですよね?”     ↑ 死亡して相続が発生した場合ならともかく、 姿を消した、というだけでは弁済義務はありません。 しかし、例えば家屋敷など、父親の財産に対して 執行はできます。 すると家を出て行かねばならなくなるので、仕方無く 立て替えする、ということはあると思います。 ”奥さんだった場合はその義務があるのでしょうか?”     ↑ 基本的には子と同じで、義務はありませんが、 夫婦の場合には、日常家事債務、という特別な 義務が発生することがあります。 (民法761条) たとえば、衣食住、光熱、家電製品・家具などの日用品、 生活に必要な自動車、医療、娯楽・交際、教育などに かかる費用は、日常家事債務ということで 奥さんには連帯責任が発生します。

  • kuma56
  • ベストアンサー率31% (1423/4528)
回答No.3

その父親が死亡するなどして、相続が発生すれば父親の借金をその相続人が引き継ぐことになりますが、あまりにお借金が多額で相続する財産を上回るようなら、相続放棄すれば借金を背負うことは無くなります。 単に行方不明になっただけなら、その借金(および財産も)はまだ父親の物なので子供や妻に支払いの義務はありません。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%AD%BB%E4%BA%A1

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

>>親子間であっても独立しているはずなので子供には借金を返済する義務はないですよね? 借金を返済する義務が無くなる場合、親の財産を相続する権利も同時に無くなります。 つまり、財産がなく、借金だけが残っている場合は、「相続放棄」すればいいわけですね。 もちろん、「親の財産(家や土地など)は相続するけど、借金は相続しない!」なんて虫のいいことはできません。 奥さんの場合も同じ。 とはいえ、真面目な方は、相続放棄のほうが得だと判っていても「借りたものは返すべきだ」ってことで、相続放棄しないで、何十年もかけて親の借金を返すって方もいるでしょう。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

基本的には 連帯保証人や遺産相続でもない限り返済義務はありません。 債務者側は回収したくて、そういう風に思わせたいだけです。