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電波障害について
テレビ放送電波で県域放送の対応について質問です。 隣接の県域放送が受信可能な状態で、近接した場所で建物建築により当該の県域放送電波の受信状態が悪くなった場合、建築主は電波障害対応義務を負うことになるのでしょうか。 県域放送はあくまでも、県域エリア内の放送であって県域外の受信を補償するものではないと思うの で補償義務はないと考えるのですが。 もし、義務があるとすれば、根拠となる法令等を教えていただけますか。
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- 45yama
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回答No.1
> 電波障害対応義務を負うことになるのでしょうか。 辺地共聴施設整備事業実施マニュアルの6ページの(3)が、 義務を負うかどうかの判定に、使えるかと思いますね。 http://digisuppo.jp/images/subsidy/new/manual_02_130404.pdf 居住県域の放送局の数が、民放系列局より少なくて、容易に隣接県域放送局が 受信可能で、県域放送局以外の民放系列局が、視聴可能なら、保障しなければ ならないと読めますよ。
お礼
情報ありがとうございます。 参考にさせていただきます。