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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:許可があったと誤認?)

許可があったと誤認?コンビニで働いている私の行動について

このQ&Aのポイント
  • コンビニで働いている私は、いつも余っているライターを店長に許可を得て持っていくことができました。
  • しかし、ある日ライターを持っていったところ、店長に怒られました。私は許可をもらったつもりだったのですが...
  • また、以前には掲載期間が終わった映画のポスターを持っていったところ、店長に咎められました。許可があったと思っていたのに...どうなるのでしょうか?警察沙汰になる可能性はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tzd78886
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回答No.1

それが常態化していれば、犯罪にはなりません。但し、許可が出ていたのが1回や2回では無理です。いずれにしても今回は咎めがあったのですから、今後は勝手に持って帰ってはいけません。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

これはね、法律の錯誤、事実の錯誤の問題といって 法的には結構ややこしい問題です。 ”持っていってもいいだろうと思い持っていったら、  今日店長にバレてかなり怒られました”       ↑ 持っていってもよいだろう、と思った理由に より、窃盗か犯罪不成立かが決まります。 どうして持っていってもいい、と思ったのですか? ・店長の許可があったと錯誤した場合で  あれば、事実の錯誤として故意を阻却するので  犯罪にはなりません。  過失窃盗ですが、過失窃盗は犯罪とはされておりません。 ・許可は無いけど、過去の実例から許可されるだろう  と考えたのであれば、これは法律の錯誤、という  ことになり故意を阻却せず、窃盗罪になります。 一応、以上のように説明しましたが、これは学説でも 争われている問題です。 しかも、限界になると犯罪の成否が曖昧になって しまいます。 実際に裁判してみないと判らない、という面があります。呖