- ベストアンサー
窃盗罪になりますか?
- 夫がアルバイトを解雇された理由は、休みがちだったこととロッカーに置いていた未精算商品の発覚です。
- 夫は仕事前に購入しようとした商品を自分のロッカーに置いていたが、ロッカー点検で発覚した。
- 店長は注意で済まそうとしたが、他の従業員から告げ口があり、警察沙汰になる可能性もある。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”この場合、主人は犯罪を犯したことになりますか? またなるとすれば、やはり窃盗罪でしょうか?” ↑ 他の方が回答しているように、この場合には窃盗罪は 成立しません。 理由は、不法領得の意思が無いからです。 このように実体法的には、犯罪にはなりませんが この様な状況では不利ですね。 盗ったのだろう、と言われてもヤムを得ないです。 まさに李下に冠を正さず、です。 世の中には冤罪というものもあるぐらいですから、 不法領得の意思が無かったから無罪だ、と言っても 信用されないかもしれません。 ”今後の流れはどうなるのでしょう” ↑ そもそも問題となっている物は何でしょう。 高価なものでなければ、 警察沙汰になっても、収監されるとかにはならない 可能性が高いです。 警察で説教されて終わり、という可能性が高いです。 通常の場合ですが、警察で取り調べをします。 そして、事件が重大だとか判断した場合は 検察に送致されます。 その割合は50%ぐらいです。 そして、検察で調べられ、問題となれば提訴 になります。 その割合もやはり50%ぐらいです。 ま、それほど高価な物でもないみたいですから そんなことにはならないと思います。
その他の回答 (9)
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
>有罪にならなけば前科はつかないという解釈で大丈夫でしょうか? 前科というのは法律用語ではなく、一般的な言い方なので 厳密な定義はない様ですが、刑事裁判で有罪の判決が 出なければ前科とはならないです。 下記のページを参考にして下さい。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
お礼
ありがとうございます。 参考URLまでありがとうございました。 読んでみて理解出来たと思います。
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
聞いた話では、万引きの場合、(殺人などの)大きな罪とは違い、 「大きな罰を与えるより、再発の防止を考えた方が良い」という 考え方の様で、初犯で再犯の恐れが少ないと考えられる場合、 どうやら警察と検察の打ち合わせで「取り調べをして記録だけ残す」 「書類送検をしても反省をして再犯の恐れが少ない場合は起訴は しない(起訴猶予)」という対処がされるそうです。 なので、それほど心配する事はないでしょう。 勤務先の人が「警察に訴える」と言い出したら、それほど 「警察沙汰にしないでほしい」と懇願する必要はないでしょう。 かと言って「訴えるのなら訴えてみろ」という態度では不味く、 「(盗む気はなかったけど)不適切な行動があったので 訴えられても仕方がないです」という態度で良いでしょう。 そして、「お世話になりました」「ご迷惑をおかけしました」 という態度の方が良いでしょう。 そして、早く次の仕事を見つける事が「再発の恐れが少ない」 というアピールにもなるでしょう。 >>警察で説教されて終わり< >このような場合でも前科がつきますか? 警察には記録は残りますが、刑事訴訟で有罪の判決が 出なければ、法的には犯罪を犯した人間にはなりません。 (犯罪者として記録を残して、まともな生活ができなくなり、 再び罪を犯すより、軽い罪なら大きなダメージを与えない方が 再犯防止になるという考え方からでしょう) 警察にはそういう「グレーな情報」が沢山あるので 警察の情報が漏洩する事は大きな問題となる訳です。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなのですが… お話を聞いて少しほっとしたかもしれません。 まだ解決した、というわけではないので不安は残りますが少し気持ち的に楽になったかもしれません。 もちろん、訴えるなら訴えてみろ!なんて態度はするつもりはありません。 こちらに非があったことは分かってますし、 主人も反省していますし、落ち込み具合が半端ではないので… 早く次の仕事が見つかるといいんですが… 有罪にならなけば前科はつかないという解釈で大丈夫でしょうか? 理解不足で申し訳ありません。
追記です。いやがらせ目的で自分の物としない(占有しない)で隠せば、窃盗罪にはなりませんが、毀棄罪が成立しています。 領得の意思あり(他人の財物を不法に取得)で一時的に隠していれば、窃盗罪は成立します。 自分の利益になるかどうか?それを利用する意思があるか?なのです。(経済的用法) 例えば会社の消しゴムを一時的に拝借してプライベートな手帳の内容を消した→経済的用法なし、や、 誰かの物をいじめ目的や、いやがらせの為に隠した→自分では使う気が無い、自宅に持ち帰り利用しようとはしていない→経済的用法なし、とは違い、 この件は、自宅に持ち帰り利用する気持ちはあった(経済的用法あり)、が、後から清算する気持ちでもあった(領得の意思は無し)です。 万引きした人を店外に1歩でも出るのを待って声をかけるのは、その物を店のどこかに置いて出る可能性があるからです。 その場合は窃盗罪が成立せず、窃盗未遂です。(未遂でも罰せられはします。刑法243条) まずはとにかく謝らなければ、、ですよね。なるべく穏便に済むよう祈ります。
お礼
追記ありがとうござます。 なるほど… やはり要件を満たして成立する、という事でしょうか? 今日、主人が謝罪に行きました。 穏便に済むといいのですが…
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
以前、警察に窃盗で訴える為に行った時、こんな事を 言われた事があります。 同僚の教授に嫌がらせをする為に、研究資料を屋根裏に 隠した事件で窃盗罪は成立しなかった。 窃盗罪は「自分の物としようとした」という意思が ハッキリとしている場合で、ロッカーに入れた状態では、 まだ、消費したり、使っていないので、おそらく、 窃盗罪にはならないでしょう。 窃盗罪の成立は「会社ではもう販売できなくなっています」 ではなく、盗んで、自分で消費したり使ったりする意思が あったか、どうかが問題の様です。 反省の意思を示す事は大事ですが、「盗むつもり (勝手に使ったり、消費するつもり)はなかった」と いう事は、きちんと言った方が良いでしょう。 「解雇」の問題についてはよくわかりません。 「誤解を招く不適切な行動があった」として、 「自主退社」を求めてくる事は考えられますが、 この時点で解雇はちょっと問題がある様に思います。
お礼
回答ありがとうございます。 経験からお話を聞かせてくださりありがとうございます。 基準というか線引きが難しいのですかね… 盗んで自分のものに、というより、買って自分の物にするつもりが時間的猶予がなかっただけなんですが、言い訳と取られればそれまでですよね。 盗むつもりなんてなかったことをしっかり説明して理解してもらえるといいのですが。 主人に盗むつもりがなかったことは分かります。 主人はそんなことできるような人じゃないし、考えもしないでしょう。 しかし、それは私から見た主人なので上の人が分かってくれることを願うしかないのでしょうか・・・ 主人には私も一緒に行くと言ったら断られました。 他回答者さんのお礼にも書きましたが解雇自体に不服はありません。 いきなりのことで不安がないと言えば嘘になりますが、 もともと転職を考えていたのでこの問題さえ解決すれば もう一度仕事を探すだけ、と二人で昨日話しました。 主人の話を聞く限り、店長さんと正社員のまとめ役のような方は 理解してくださっている感じなのでそれだけは感謝したいです。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
外形的な、つまり状況だけ見れば窃盗罪になる可能性が高いと言えるでしょう。ただし、どのようにして商品をご主人がロッカーに移したかが重要なポイントです。 窃盗罪が成立するためには 1. 対象となる財物があること 2. それを所有者(販売以前では所有権はお店にあります)の意思に反して、占有を移転すること。 これは店舗管理者の了解を得ずに本来の陳列場所から、ご主人が排他的に管理する場所、今回の場合はロッカーに商品を移動したことに当たります。 3. 不法領得の意思があること 難しい言葉でしょうが、簡単に言うと「財物(商品)をその所有者の権利を無視して、自らの管理・占有下に置いて自由に処分、あるいは利用する意思」があることです。裁判所の判例や主流の学説では、この意思があることを犯罪成立の要件としています。 今回のご主人の行為は以上3点のうち、1と2には明確に該当します。問題は3です。ご主人は「就業前で時間がなく購入しようと思っていた物を取り置きとして」ロッカーに置いた、と説明しているそうですが、つまり「一時的に置いただけで、あとできちんと精算するつもりだった」と主張しているわけです。 しかし、この説明ではかなり無理がありますね。店の経営者、被害届を出した場合の警察官、あるいは検察官、裁判になったときの裁判官が「なるほど、そういう訳だったのか」と納得できるとは思えませんね。 取り置きと言うのは商店、百貨店、スーパーなどではよくあることですが、店内の誰にもその理由を告げずに、しかも他人の目の触れない個人用ロッカーにしまい込む行為を正当化することには無理がある、と言うことです。どうしても欲しい商品を確保したかったなら、他にも妥当な手段があったとも思われます。例えば「売約済み」の赤札を貼る、店舗の同僚に頼んでお客の目に触れない陳列棚の後ろに置く、などいくつも方法があったと思います。 もちろん不法領得の意思の存在を証明するのは警察官や検察官、つまり捜査官の役割であり、ご主人が「不法領得の意思はなかった」と先に証明する義務はありません。しかし誰の許しも得ずにそっとロッカーに置いた、という行為は外形的に見れば明らかに不法領得の意思があった、と看做されてもしょうがないでしょう。 スーパーの万引き犯の言い訳によくあるのは、「うっかり会計をするのを忘れて店外に出てしまっただけ」だそうです。しかし多くの場合、その商品は店側の目に触れにくい持ち込みバッグ、あるいはコートの内側やポケットにしまいこまれていますから、言い訳は通りません。今回のロッカー内しまい込みも類似の行為と看做されます。 と、ここまでは法理論の話です。理論と現実は違って当たり前。まずは店長さんに「誤解や疑いを招く行為をした」ことを誠意を持って詫びること、「被害届や告訴をしないでくれ」とお願いすること。警察も店側で穏便に処理できることであれば悪くて微罪注意、処分保留(証拠がない)などの理由で、送検まですることはないでしょう。 ご主人にお伝え下さい。「李下(りか)に冠(かんむり)を正さず」と言う中国の諺です。「李」とは果物のスモモのこと。スモモの実があるその下で冠(古代の人が頭に被った帽子)を直してはいけない、と言う意味です。そんな行動をすれば、「あいつは帽子を直すふりをして、その上にあるスモモをそっと盗もうとしている」と疑われるよ、という警句です。魅力ある商品の並ぶお店では、同僚や関係者の疑いを招く行為は厳禁です。 穏便な解決を祈ります。
お礼
回答ありがとうございます。 正社員の方は専用?の場所があるみたいですが、 主人はアルバイトの立場だったので無断でバイトの自分が置くのはどうなのか?と思ったようです。 もっと他に方法があったはずなので、どうしてそこまで考えつかなかったのか、と本人も後悔していました。 今日店舗に出向くと言っています。 誠意を持って謝って店側に伝わることを願います。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>この場合、主人は犯罪を犯したことになりますか? なりません。 万引きも「清算しないでレジ前を通過しただけ」では捕まえる事が出来ません。 万引きを万引きとして捕まえるには「清算しないまま店から外に出る」まで待たないといけません。 店を出る前の状態だと「本人が清算しようとするかも知れない」ので、万引きとして確定しないのです。 >警察沙汰になってしまった場合、私たちが出来ることはなんですか? 「警察沙汰にしない事」が重要。警察沙汰になってしまったら「もう出来る事は無い」です。 >すべきことはなんでしょう? 無実を訴え、解雇されそうな場合は、不当解雇だと主張する。 でも、無実だと認められ、解雇無効を主張したとしても「職場に居づらい」ので、結果として「職を失う」のは避けられないでしょう。 未清算の商品をロッカーなどに入れず「売約済」とでも書いたメモでも貼って、レジに預けておけば良かったのに。 >するとその日今までなかったロッカー点検が抜き打ちで行われて 職場の誰かにウザったがられていて、チクられた可能性が高いですね。 >店長さんは夫に確認したうえで注意ですまそうとしてくれたみたいですが、 >別の従業員の方から上へ話があがってしまったそうです。 話を大きくしたのが、チクった本人でしょうね。 店長で話がストップしちゃうと目的が達せられないから、ワザと店長をすっ飛ばして上に話を持って行ったと思います。 >店長さんと正社員の方(まとめ役みたいな立場の方)が主人のことを気にかけてくださり、出来るだけのフォローをすると言ってくれたみたいです。 貴方のご主人を店から追い出そうとしている「敵」が居るみたいですから、今のお店に残るのは、あまり得策とは思えないです。 お店に残るなら、敵の正体を見抜いて、その敵を店から追い出さないと、根本的な解決にはならないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 解雇については何も言いませんし、反論するつもりはありません。 もともと正社員で転職を考えていた最中でしたので。 上に話を持っていかなくては、と言っていた人は分かっています。 どうもその人は上と繋がっているようなんです。 そういう理由だとは思いたくないですが、本当のところは分かりませんよね… 今日、娘の予防接種へ行っている間に電話があったみたいです。 すこし内容はずれていたようですが、結論が出たのか?と不安です。 けど、今日主人が店舗へ出向いて謝罪すると言っているので 主人の誠意が伝わるといいのですが。。。 警察沙汰になる前に出来る限りをつくしてみようと思います。
補足
今回ロッカー点検が行われた理由というのが 最近全体的にロッカー周りが汚いということで店長が行ったそうです。 店長さんは4カ月程前に変わった方で綺麗好きな方だったようです。 店長さんは主人のことを本当に気にかけてくださっているようです。 今回商品を置いていたのも初めてたまたま、すべてのタイミングがあってしまったというわけです。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
その「未清算商品」の価格にもよりますが、余程のことがない限り警察沙汰になる可能性は低いと思います。 ご主人が反省し、心から謝罪し、経済的損失を弁償したのなら、解雇だけで収めてもらえるのではないでしょうか。 しかしながら事件の顛末はご主人の口から聞かされた話ですよね。もしかしてご主人が本当のことを言えなくて、話に脚色が入っている可能性はありませんか? >最近休みがちだったことと とのことですが、これまでの職場でのご主人の評価はどうだったのでしょう。過去にも問題行動を起こして職場に迷惑をかけていたというなら話は面倒になります。 最悪、告訴された場合は警察での事情聴取は受けるでしょうが、金額が小さく悪質でもないと判断されれば良いですが、そうでないと困ったことになります。 どうもお話に不自然な点を感じてしまいますので、もう一度ご主人とじっくり話し合ってみてはどうですか。
お礼
回答ありがとうございます。 補足でも書きましたが主人と義父とで店長から話を聞いたみたいです。 本当は私も呼ばれるはずだったのですが、店長が「家庭崩壊」や「主人の家庭での居場所」のことなどを考慮してくださって義父だけ呼ばれた形です。 正直、職場での評価は私にはわかりかねます。 仕事中の主人を見たことはありますが、 話を聞くかぎり人間関係もそんなに悪くなかったみたいですし。
補足
職場が書店で発端となった商品は漫画本3~4冊です。 よくて2000円ほどではないでしょうか? >話に脚色が入っている可能性 主人を信じたいというのはもちろんですが、それはないと思います。 もちろん、主人からの話ですので主人の主観から話すことになるのですが。。。 義父(主人の父)も一緒に話を聞いたみたいですので聞いて真実を確かめることはできるので嘘はないと思います。 休みがちだった理由は本人の体調不良や家庭の事情等でシフト以外での休みを取っていたことです。
- ikagessou
- ベストアンサー率12% (41/336)
前の方も書いてる通り、会社と和解が一番ですよね… 警察沙汰ならほぼ犯罪者扱いでしょう あとでお金払うつもりだった、なんてのは万引き犯がよく言う言葉ですしね
お礼
回答ありがとうございます。 やはり和解ですか。 和解のために行動する場合、何をどうしたらいいのでしょうか。。。
未清算品をロッカーに無許可で取り置きして「後から清算するつもり」と言えば良いのなら、例えば誰かの物を無許可で自分のロッカーに入れて「後から返すつもり」「後から借りると言うつもり」でも良い事になります。 この場合、窃盗が既遂であれば窃盗罪、未遂であれば窃盗未遂です。 過去の判例では、そのまま持ち出す事ができる状態であったかどうかで判断され、ロッカーやポケットなどそのまま誰も知り得ず持ち出す事ができた時点で既遂(盗みが完了している)と判断される例のほうが多いです。 窃盗の着手時期の判断としては、質問でいうと未清算品がご主人のロッカーに占有されており、会社ではもう販売できなくなっています。 本来はこれで窃盗罪が成立しますが、このような場合でも会社側が穏便に和解してくれて未遂となる、万引きやこのようなロッカーに入れた、どこかに隠していたのを見つかったので未遂とするという例もあり、これは裁判所の判断になります。 警察沙汰になってから考えるのではなく、早々に会社に謝罪し和解を求めてはいかがでしょうか。 裁判では弁護士をつけて争う事になりますが、「後から清算するつもり」の言い訳は、反省していない、謝罪の気持ちが薄く心証を害するともとれますので、その言い分はなかなか難しいと思います。 ご主人を心から支えてあげられるのは質問者様だと思います。無責任な事を言いますが、これからもお二人で頑張ってください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 覚悟はしていますが、やはりそうですよね。 店長さんにも「どうして一言相談してくなかったのか」と言われたと言っていました。 主人自身がそこまで気が回らなかったようです。 後から清算するつもりだったというのは、私に主人が事を話してくれた時の言葉です。 軽率な自身の行動は反省していると思いますし、そういった態度だったと思います。 結論が出て連絡が入る前に行動したほうがいいですかね、、、 会社に和解を求める場合、やはり弁護士をつけたうえで行動したほうがいいでしょうか? これからいろいろ大変なことばかりだと思います。 それでも主人を支えていこうと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >そもそも問題となっている物 これは漫画本3~4冊です。 他に過去に購入してあった本も置いてあったみたいです。 ですが↑これは購入している(店舗で確認済み)ので関係ないですよね? 職場自体が書店です。 金額にしてよくて2000円くらいではないかと思います。 >警察で説教されて終わり< このような場合でも前科がつきますか? 言い逃れはしづらい状況ですよね… 盗ったと捉えられても仕方ないことは分かっていますが、 その意思があったわけではないと分かるだけに歯がゆいです。