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都市計画法の準居住地域について
工場の移転を考えています。仕事内容は木工製品の 製造です。 現在、めぼしを付けている物件が都市計画法により、 準居住地域と分類されているそうです。騒音規制法では 第2種地域と分類されるそうです。 工作機械等を使い今までどおり作業をする事は問題ないのでしょうか?規制基準等が分かる方がおられましたら教えてください。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして、建築士の立場からお答えいたします。 質問にあります用途地域では準住居地域とのことですが、 原則、作業場の床面積が50m2超ならば建築できません。 又、工作機器が0.75kW超も不可ですが、 おそらくメーカーもその出力以下で造ってると思います。 規模にもよりますが建築できないことはありません。 但し、騒音規制法は地域によって緩和等もありますので、 一度、近所の工務店や市の建築指導課に相談することを お勧め致します。
お礼
昨日市役所に行ってきました。 ちょっと機械の音が大きすぎるようなので 他の物件を探してみます。 ご回答、有難うございました。