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都市計画法違反について

私は第一種低層住居専用地域の一戸建てに住んでいます。 1年程前、道路を挟んだ真向かいのアパートの1階部分で、新聞販売所が営業を始めました。 始めは、「ちょっと嫌だなぁ」と思った程度でしたが、深夜1時~早朝5時までの朝刊配達に伴う騒音にはビックリ。 近所の交番に相談したり、直接話し合いをしたりと、色々動いてはみましたが、あまり効果はありませんでした。 そこで、今までは、ご近所だからと躊躇ってたことでしたが、市の都市計画部に都市計画法違反で通報しました。 市での現地調査の結果、やはり違法な営業と判明。 市の方で指導をしてくれたのですが、先方は下記の様な理由で移転を拒否しています。 (1) 法律のことは全く知らなかった。 (2) 既に5年契約で敷金、礼金を支払っているため、移転は難しい。 (3) 通報してきた人には心あたりがあり、こちらから直接理由を説明に行く。 市では引き続き指導をしてくれると言っていますが、なるべく穏便にという態度が見え見えです。 そこで質問なのですが、この場合、貸主である家主には全く責任がないのでしょうか? 大家さんは本来は営業できない用途での賃貸契約により、金銭を得、借主も法律の知識がなかったと言いますが、それも事業主である以上、義務の怠慢ではないでしょうか? まったく責任のない私が、あと4年我慢を強いられ、本来責任のある2者が、そのまま権利を行使するというのは、どう考えても納得できないのですが・・・

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.6

建築基準法では、用途地域ごとに建てられる建物の内容が定められていますので、都市計画法というよりも、用途変更による建築基準法違反ではないでしょうか? この場合は建築指導課が相談相手になると思います。 建築基準法違反は建築主の違反となりますので、貸し主としてではなく建築主として、その建物のオーナーが違反していることになります。これは法律を知らなくても関係はありませんので、(1)の論理は成り立ちません。 しかし、建築基準法違反は違反者に対してほとんど強制力がなく、是正に向けて話し合いをして、できるだけ改善していく努力する程度での対応しかないケースがほとんどのようです(最近はまれに強制することもあるようですが)。だから行政に早急な対応を求めるのは難しいです。 一般に賃貸などする際には、重要事項説明は貸し主には課せられてはいません。重要事項説明は仲介業者が説明する義務を負っています。 そのため、新聞店から見ると、仲介業者が重要説明事項不備をしているということになります。 営業ができないところに仲介されたことは、本来の目的を果たすことはできないという契約上重大な瑕疵がありますので、敷金・礼金を取り返して契約を解除することは可能だと思います。だから(2)の論理は成立しないと思います。 なお、仲介業者を貸し手の契約の場合、この点は貸し主は、あまり責任はないように思います。 やはり先の回答にあるように近隣と団結して対応するか、本社などに連絡して改善を求めるのがよいように思います。新聞社ならそのあたりの配慮は行うのではないでしょうか? それでもだめでしたらライバルのマスコミに相談するというのも1つの手かもしれません。 それと行政を動かすのでしたら、地元議員を利用するのが一番有効な手です。

回答No.5

>(1) 法律のことは全く知らなかった。 「法律を知らなかった」とふざけた事を抜かす新聞屋は、親会社に通報しましょう。 泥棒をしてはいけないことを知らなかった、と同じこと。 ※建築基準法の用途違反です。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.4

県の都市計画に相談してはいかがですか? 市が隠蔽しようとしていると。 扱っている新聞社の本社に電話して、違法行為を改善しないのかを回答させてはいかがですか? 貸し主には責任はあるでしょうけど、今回は新聞屋に焦点を絞ったほうがいいと思います。

  • sekkeiya
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.3

>都市計画法違反で通報 建築基準法第48条の用途制限に違反しています。 第一種低層住専には基本的に公益性のあるもの以外の店舗は建てられません。(一部の併用住宅を除く) (1)については本当に知らなかったとしても、違反している事実は間違いないので行政には是正をさせる義務があるはずです。 (2)については貸し主には契約時に重要事項説明の義務があるはずですので、この説明がなかったのであれば説明義務違反と言うことで契約を破棄したうえで敷金・礼金も戻ってくるのでは?(場合によっては損害賠償も?) そもそも敷金・礼金を払っていれば違反が許されるって理屈自体がNo.2の方の仰る通りおかしいですよね。 (3)これは役人が相手方に「通報してきた人(固有名は出さないでしょうが)がいる」と言ったって事ですよね? そもそも、それ自体が行政の対応としてまずいんじゃないでしょうか? 今後も対応を続けられるおつもりならNo.1やNo.2の方々の仰る通り個人ではなく、町会等での対応がよろしいかと思います。 万一、相手方が直接来た際にも一人では対応しないで、役人を呼ぶ等して必ず第三者に同席してもらうことをお薦めします。 また、会話内容は録音しておくのも良いかもしれません。 なかなか難しい問題ですがご検討をお祈りいたします。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.2

町内会などは無いのでしょうか。 あるのでしたら、町内会町名で抗議文を書いてもらう。 その上で効果が無い場合は、新聞社へ苦情を言う。 個人的に動くのは得策ではありません。必ず複数で動きましょう。 それにしても(1)~(3)の理由は少なくとも新聞に係わる人の言葉とは思えません。 そんなことが通用するなら、住宅地にソープランドを作っておいても同じ理由で許されることになります。

回答No.1

個人で争うには限界があるでしょう!隣人を巻き込んだり、弁護士に相談する事も良いでしょう! 深夜の騒音大変ですね!無駄かも知れませんが新聞社にも直訴状を出しましょう!(隣人と連名で) 頑張って下さい。~市役所の指導には限界があります。あまり期待は出来ないでしょう~

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