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不公平な患者一部負担が無料の訪問診療について
私の祖母は大阪府泉大津市にある特別養護老人ホームオズに 入居していました。 入居中、施設側の意向により、堺市にある 石橋歯科医院の訪問歯科診療を毎週受診していました。 この診療は保険診療でしたが、歯科医院の厚意ということで、 患者一部負担が無料でした。 診療内容は歯の治療等をするわけではなく、口の中を診て食べ かすや歯石を除去する程度のものでした。施設の説明は口腔ケア。 しかし診察するお医者様には一度もお会いしたことがありません でした。 当時は、毎週医療保険を使って毎週口腔ケアをすることや 患者一部負担が無料ということに違和感を感じましたが、 自分たちの出費が無いことはラッキーかなという思いがあって、 深く考えませんでした。 はずかしいのですが、最近になってあるきっかけで、これがよくない ことであり、法律違反の可能性があることがわかりました。 先日、泉大津市の市議会議員のただち恵子さんのブログに掲載 されていた「保険料払ったら医療費が払えない!」というお話を 読ませて頂きました。 このお話を読んで、医療費が払えるのに払わずに毎週無料で 診療を受けていたことが、本当に恥ずかしく思いました。 口の中を清潔に保つために毎週歯医者さんに診てもらうのは、 お金持ちや芸能人ぐらいであり、一般市民でそういう方は あまりいないと思います。 私は当時わかりませんでしたが、きっと私の祖母を含む入居者の 方々が利益を求める方々に巧みに利用されていたのではと 思っています。 私たちが保険診療の自己負担を払わないことが許されるのなら 同じように国民全員の保険診療の患者自己負担を無料にしないと 不公平です。 当時、支払わなかった保険診療の患者一部負担金は、今からでも きちんと支払うべきでしょうか。ご意見お願いします。
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- blastma
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おばあさまは基本は健康保険では1割負担に当たる方でしょうか? そうであれば、その歯科医院で患者負担分にあたる1割を、 歯科医院で請求しないのは、確かに健康保険法に違反します。 中には0割といって、自己負担金のない方もいらっしゃいます。 基本は不正診療をなくすというのが本質です。 健康保険では何ヶ月かに1回(地域や保険種別によりますが)、 診療を受けた方へどの医院へ何回受診し、いくらという報告が行っているはずです。 これも不正診療を防ぐ手立てです。 > 当時、支払わなかった保険診療の患者一部負担金は、今からでも きちんと支払うべきでしょうか。 これについては不要です。 健康保険法に違反しているのは歯科医院です。 つまり患者さんから正規の負担金で正規の保険診療をしていないで、 歯科医院が不正請求をしたと判断されます。 一般的にはしてもいない診療を行ったと、請求している可能性があります。