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一部負担金の時効について
医療機関が患者さんへ一部負担金(2割とか3割相当分)を請求できる場合の時効はいつから何年間なのでしょうか?根拠法もわかれば教えていただきたいのです。
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国公立病院については、国の会計法により国の債権の時効は5年との定めがありますので、5年にしているところが多いようです。しかし、この間「公立病院の医療費債権は、(会計法ではなく)民法を適用し3年」との判決が出されましたので、(上級裁判所の統一見解はまだだと思いますが)これからは、これを根拠に3年といえると思います。民間病院については、以前から3年のはずです。 ただし、入院費については見解が分かれていて、退院の場合は退院日で良いのですが、長期の場合の定期の請求の起算点が締め日か、(入院は一連の医療行為なので)最終退院日かという議論があるようです。いずれにしても、時効の援用を主張するのは債務者側ですので、3年でよろしいと思います。
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- spock4
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#2です。記憶違いがありました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051121-00000221-kyodo-sociにあるように、最高裁の判断がでましたので、今後は公立(市町村)の病院も3年で確定ですね。国立の病院は、国立大学の附属も含めてほとんど法人化されましたので、法人化されていれば平成16年4月以降の医療費については民間と同じです。それ以前については、(各病院ではなく)国が債権を引き継いでいるはずですので、5年の可能性は残ります。
- shippo
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一般的に民法に規定される3年の短期時効(民法第170条)でいいような気がします。 第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 起算日は診療した日にその債権が発生しますので、この日が基準になると思いますよ。
補足
民間と公立では異なるのですか?例えば、市町村だった場合はどうなのでしょうか?(すみません。お手数をおかけして。)