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ストーカーの汚名をきせられた場合、告訴可能なのでし

ストーカーの汚名をきせられた場合、告訴可能なのでしょうか? 相手に謝罪してもらって、言った事の訂正をしてもらいたいのです。慰謝料目的ではありません。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.3

虚偽告訴罪で相手を訴えることが可能です。 <刑法第172条> 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

名誉毀損になりますので、告訴は可能ですが 警察は相手にしてくれない可能性があります。 被害届や告訴状を受理しない、という場合が 多々あります。 弁護士を通すと、受理される可能性が高く なります。 そういことで、民事の損害賠償、つまり 慰謝料が中心になるでしょう。 少額訴訟で提訴するしかないのではないですか。 勝訴すれば、それが訂正の意味を持ちます。 その場合、勿論ですが、証拠が必要になります。 相手が素直に認めれば問題ありませんが、 認めなかった場合は、裁判官などを説得できるだけの 証拠が必要です。 それはありますか? いちど弁護士などに相談したらどうでしょう。 相談だけなら数千円で済みます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

勿論可能です。但し勝訴するのはなかなか大変ですよ。何故ならストーキング、セクハラ、パワハラ等は加害者とされる側がそうは思わないかどうかは全くその判定基準には使われず、被害者とされる側がそう感じたことで成立する犯罪で、これに打ち勝つにはその言い分の根拠となる申し立てが全くの事実無根であることをはっきり証明されなければならないからです。多くの裁判ではそれがなかなか困難であり、加害側が敗訴になる例が大変多いことがそれを示しています。つまり相手は一度ならず複数回数被害者に接触したと申し立てている筈で、その接触が全くないかたった一度だけであることを証明しなければならないのです。二度だから問題ないといは絶対に言えないのです。二度接触したことを相手がストーキングと感じたときはそれはストーキングなのです。また、一度だけでそれを感じるのはストーキングではなく、セクハラになりますよね。