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労災について
教えて下さい。 先月、主人が就労中に怪我をしてしまい、仕事復帰が未だ出来ない状態です。 私は専業主婦の為、収入は主人の給与のみです。 それで教えて頂きたいのが先ず、 (1)入社二日目で労災に遭い、復帰が未だ不可で有る状態の事。 (2)給与の保証は労災から出るのか。 (3)会社は労災を認めてくれた。 という点です。 労災などに遭遇した事が全くないので、不安で仕方有りません。 こういう事に知識の豊富な方の回答をお願いしたいと思います。 上手く伝えられているか不安ですが、どうか宜しくお願いします。
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それは大変なことになりましたね。 > それで教えて頂きたいのが先ず、 > (1)入社二日目で労災に遭い、復帰が未だ不可で有る状態の事。 > (2)給与の保証は労災から出るのか。 > (3)会社は労災を認めてくれた。 > という点です。 お書きになられている3件に対してまずはコメントいたします。 ◎労災であるかどうかは、厚生労働省側が書類の記載内容を見て決定いたします。でも、労災として申請できるかどうかの基本条件は「労働時間中に定められた作業を行っている時に事故にあっている」ということなので、『(3)会社は労災を認めてくれた』と事は労災認定を拒否する材料とはなりません。 ◎次に、労災はたとえその日に臨時に雇われた学生アルバイトであっても適用されますので『(1)入社二日目で労災に遭い、』という事実も労災認定を拒否する材料とはなりません。 ◎最後に、労災保険からの給付ですが (1)会社を休んでいたために給料がもらえなかった日に対する賃金補償 ・給付名は? 「休業補償給付」 ・金額は? 法律(労働者災害補償保険法[略称:労災保険法、労災法])に定めた一定の計算方法に従い導かれた日額の8割 ・いつまでもらい続けることができるの? その病気や怪我で休んでいる限り一生涯なんですが・・・『1年6か月経過した時点』または『病気や怪我が治ったか、それ以上直せない状態になった日[法律では「治癒または固定」と書いています]』のいずれ早い日までとなります。 もう少し簡単に書くと、後述する(3-A)または(3-B)に該当したら打ち切り。 (2)治療費 ・給付名は? 「療養補償給付」 ・金額は? 入院または治療を受けている病院経由で必要書類を提出することで、労災認定された病気や怪我に対する治療費は全額国が負担。つまりは、健康保険のように窓口で一部負担金を支払うことがなく、タダになる。 ⇒説明は割愛しますが、健康保険を使ってはダメ! ただし、労災認定されるかどうかは国の判断であり不確定であるため、病院は一定額の保証金(預け金)を要求することがあります。 ・いつまでもらい続けることができるの? その病気や怪我が「治癒または固定」に至るまでです。 (3-A)治癒または固定していないけれど、一定の障害が生じている事に対する補償 ・給付名は? 「傷病補償年金」 ・金額は 休業補償給付での受給額[日額]×障害の程度に応じた日数 ★障害の程度は労災保険法に書かれており、1級から3級 ★日数は、1級313日。2級277日。3級245日。 ・いつまでもらい続けることができるの? 労災事故として認定された病気や怪我が、「治癒または固定」に至るまでです。 別の言い方をすると、(2)の療養補償給付が受けている間であり、後述する(3-B)の障害補償給付を受給できるようになる直前までです。 (3-B)治癒または固定に至った後の補償 ・給付名は? 「障害補償給付」 ・金額は? 休業補償給付での受給額[日額]×障害の程度に応じた日数 [注]その時点で向こう3年間の増悪の程度を考慮して認定された障害の程度が、労災保険法に定めた障害の等級に該当していなければ対象外です。 ・いつまでもらい続けることができるの? ○障害の程度が労災保険法に定めた1級~7級の間に該当している場合 該当している間は年金形式で支払い続けられます。 [注]この範囲内であれば、障害の程度が軽くなっても年金はもらい続けることができますが、計算式に使用される日数が変わってしますので、年金額は減ります。 ○障害の程度が労災保険法に定めた8級~14級の間に該当している場合 一時金として支給され、この補償はここで終わり。 最後に、重要な基本事項を 労災保険からの給付を受ける権利は、会社を退職しても生き続けます。 だから、現時点では『労災事故で病院に入院[療養補償給付]しているから会社を休んだ[休業補償給付を受けている]。復帰できないから会社を退職したら何ももらえなくなるのでは?』という心配はしないでいた方が良いです。 以上、今回考えられる最低限のことを列記いたしましたが、不安が多少は軽減されたでしょうか? ネットでは聞きたいことがうまく帰ってこないようでしたら 1 会社が労災であると認めているとの記述がありますから、もし会社を信用することができるのであれば会社の人事労務担当部署に相談してみるのもよいかもしれません。 2 専門家に相談したいのであれば、社会保険労務士がその国家資格者です。お住まいの地域の『社会保険労務士会』をネットで検索し、まずは無料相談を受けてみては? [都道府県社会保険労務士会&会員リスト] http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/ 因みにFPは相談に乗ってくれるかもしれませんが労災保険の専門家ではありません。 3 管轄している役所(事務手続き窓口)は『労働基準監督署(労災課)』です。その上位機関が『都道府県労働基準局』になります。このどちらかに相談に行くのが解決に一番近いかもしれません。 [全国労働基準監督署の所在地] http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html [都道府県労働局] http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ [厚生労働省HP] ・労災保険給付の概要 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html ・労災保障関係リーフレット等一覧 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html
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- localtombi
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まず、怪我をしたということは病院に行ったと思いますが、その病院がー ・労災保険指定医療機関の場合は、療養給付請求書を病院に提出して下さい。 請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出され、療養費を支払う必要はありません。 ・労災保険指定医療機関でない場合は、一旦療養費を立て替えて支払います。そして療養給付請求書を直接労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。 次に、労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/95/Default.aspx http://www.e-syuugyoukisoku.com/550/550019/ いずれも、詳細は問い合わせてみましょう。
お礼
お早い回答、本当に有り難うございました。 色んなサイトを見てると、色んな情報が飛び交じり良く分からない状態でした。 役に立つ情報、有り難うございました。
お礼
本当に詳しく教えて頂きまして有り難うございます。 不安材料がかなり減少されました。 考え出すと中々、眠れなかったりしていましたが、的確なご回答に肩の荷が少し降りた気がします。 主人も来週、病院に行った後、聞いてみよう…といっていました。 本当に有り難うございました。