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未成年者の法廷代理人
現在民事訴訟について勉強していますが、未成年者については法定代理人として両親もしくは親権者、後見人に対して支払督促の申立をするのですが、未成年者の両親が離婚しており父親が親権者となっていましたが、その後母親の父親と養子縁組をしている場合は支払督促の申立は親権者父にするのでしょうか?もしくは養父にするのでしょうか?教えてください。
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- xxxx123456
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- kobayashiiccha
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回答No.1
お礼
早速連絡を入れていただきありがとうございました。 とても助かりました。 またよろしくおねがいします。