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お金は請求できるでしょうか?

3年前にスポーツ店を開き、資本金をオーナーが500万円、私が500万円の共同出資です。店の立上げがオーナーのため、オーナーの店ということを強調し、私の出したお金は貸した形になっている”お金を貸した雇われ”という形になっておりました。借用書を書くと言ってなかなか書いてくれず、結局、給料もまともに出ないまま借用書も書いてくれず、辞める運びとなりました。 逆に「どれくらいのお金を返却してほしいか聞かせてほしい」と言われてますが、妥当な金額が全く検討がつきません。 お店を始める前は、お互い300万づつの約束でしたが、+200万円を請求され、お互い500万づつを出すことになり、「給料に資本金の500万に利息をつけてすこしづづ返していきます」のはずが、全くなしです。 私は騙されたのでしょうか?借用書がないと請求できないものなのでしょうか? お店自体はつぶれることなくオーナーのみで続いていきます。 お金を貸した形でしたので、オーナーの意向どおりの販売内容に従ってきました。 もし、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 もしくは、このような相談をどこにしに行けばいいもんでしょうか?

みんなの回答

noname#174466
noname#174466
回答No.2

起業資本の「共同出資」とは、ご承知の通り事業を共同所有しているということになります。 法人経営であれ個人経営であれ、あなた様もオーナーであることにはかわりありません。 しかし、あなた様は起業時に資金協力をされたにすぎないのでしたら、オーナー「個人」への債権者という立場になります。 まずご自身が「共同経営者」「出資者」資金を貸し付けた「債権者」のどの立場にいらっしゃるのかをご確認されたほうがよいですね。 スタート時に発起人や資金協力者と諸条件・ルールの相互確認が曖昧であったために、トラブルになるケースは沢山ありますし、法的要件をよく知らなかったでは済まされません。 >お金を貸した形でしたので、オーナーの意向どおりの販売内容に従ってきました。 出資者や債権者は帳簿開示の要求と閲覧する「権利」があります。 オーナー様はそれを開示する「義務」もあります。ここは如何なのですか? 事業内容が判然としなく独断的で不透明あれば、商品を押える(担保等)など保全方法はいくらでもあります。 道義上の問題(裏切り行為)が多分にある場合は弁護士など役に立ちませんから、ご自身の信念で回収するしかありませんよ。 貸付金であれば、最低限元本を請求すればよいことです。 >給料もまともに出ないまま借用書も書いてくれず・・・・ これで相手との距離が決定づけられていますから、今更借用証・弁済契約書・念書等の書類は書かせても意味がないでしょう。 あなた様がいくら資金を出されたかは充分に承知しているのですから、とぼけられたと思われたら 強行回収しかないのです。 世は知能・体力・経験に長けたものが優位性を保持します。 いわゆるチカラですが、そのどれを使うかはあなた様のご判断です。 受身になりなめられたら終わりですよ。

DERA2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 実はまだ、解決しておらず悩んでおります。 引き続き参考にしたい思っております。 また、さらにモメることになる場合、もう1度質問させていただきたいと思います。 自分の勉不足も痛感しました。 このまま引き続き参考にさせてください。

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 借用書はなくとも貸金を証明する方法があれば請求ができますが、そこが難しいと思います。貸金の請求権は10年しかありません。請求権をきちんと行使しなければ取り返す手段すらなくなってしまいます。  残念ながらご相談に書かれている内容だけでは判然としないことが多すぎます。相談するのであれば弁護士ですが、法テラスへ電話をすると窓口にはなってくれます。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
DERA2
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 実はまだ、解決しておらず悩んでおります。 引き続き参考にしたい思っております。 また、さらにモメることになる場合、もう1度質問させていただきたいと思います。 自分の勉不足も痛感しました。 このまま引き続き参考にさせてください。

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