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国民健康保険をやめるとき
国民健康保険に加入していますが、扶養に入り、認定されたため先日新たな保険証をいただきました。 保険証には、認定日が1月20日、交付日が1月28日と記載されています。 実際、保険証をもらったのが数日前なので、もちろん1月の保険料は支払い済みです。 休み明けに区役所に国民健康保険の脱退の手続きをします。 この場合、1月の保険料は戻るのでしょうか? ホームページなどで調べても「保険料はやめたときの前月分まで払う」とあり、よく分からなくて・・・。 やめたときというのは、実際に区役所で手続きをした日を指すのでしょうか? それとも、新たな健康保険の認定日を指すのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- kaori-haduki
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再び#3です。補足拝見しました。 いつから国保にご加入されていたのかが分からなかったので #6さんの仰る通り、昨年4月から継続してご加入されていることを前提でお話させていただきました。 成程、昨年の8月に任意継続から国保に移られたのですね。 >8月期から保険料を納めていたので、8月~今年3月までの8回分割で支払い 9月からではなく、8月からのお支払いという事でお間違いないですね? でしたら、24年8月~25年3月の計8回に分けてのお支払いとなります。 >12月までは保険料が必要になるので、4月から12月までで9ヶ月分 >実際の納付は、8月から1月までの6回分なので9ヶ月分 4月~7月までは任意継続されていたのですから、その間は国保に加入していませんし 任意継続の方で既に保険料を納付されていらっしゃるのですから 保険料の算定はしません(もし算定したら保険料の二重取りになっちゃいますよね)。 あくまで加入された8月から国保の保険料がかかることになります。 保険料の還付などについての説明は#6さんの回答通りです。 質問者様の条件だと、国保の保険料は加入されていた8月~12月までの計5ヶ月間が納付の対象となり 既にお支払いされた1月分は社保移行により納める必要がなくなったため還付の対象となります。
- jaham
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>任意継続の健保をやめ、昨年の8月に国民健保に加入しました。 >8月期から保険料を納めていたので、 ということであると すでに収めた分の保険料と納付が必要な保険料の計算が少し違ってきます 各回答は4月(以前)から国保に加入していた前提で料金を計算しています 8月の国保加入であれば8月以降の料金を 8月あるいは9月から3月までに納付することで料金を計算し納付書を作成します最初の納付時は端数調整で若干高くなっています また毎月納付しているのであれば、8月分を8月に納付しているか あるいは9月からの納付であるかで1月に納付した保険料が 1月分なのか、12月分の調整分も含まれているかの違いが出てきます いずれにせよ役所では加入していた期間の保険料を計算し、納付済みの保険料と精算します、その過不足は還付または追徴されます
- kaori-haduki
- ベストアンサー率44% (221/494)
#3です。 すいません、回答の一部に訂正です。 「支払期間8.4ヶ月」と記載しましたが、これは12月の分まで支払った場合で 実際に支払されたのは1月の分までですものね。 なので支払期間は「9.6ヶ月」分ということになりまして 加入していた9ヶ月を引いた0.6ヶ月分が戻ることになります。 要するに、1月に支払った1.2ヶ月分のうち0.6ヶ月分は徴収しますが(これで加入していた9ヶ月分となるので) 残りの0.6ヶ月分は還付の対象になるという話です。 ただ、加入期間や地域によって条件が違ってくることや 支払った全額が戻ってくる期待はしない方がいいというのに変わりはありません。 なお、脱退手続きの際には必ず社保の保険証をお持ちになって下さいね。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
1月20日の脱退ですから、一月分の料金は返還されます(月末に加入していた健康保険に保険料を払う) しかし一月に納付した国保料は一月分の料金ではありません 4月~3月の12か月分を7月から3月まで5回に分けて納付します 1月分まで納付したと言うことは 12ヶ月分の8割 9.6ヶ月分を納付しました 初回分は端数調整がありますから 還付は0.5か月分強です
補足
皆様、ご回答誠にありがとうございます。 皆様から教えていただいたことを踏まえて考えてみました。 私は、それまで加入していた任意継続の健保をやめ、昨年の8月に国民健保に加入しました。 8月期から保険料を納めていたので、8月~今年3月までの8回分割で支払いということですよね? ・8回分割なので1回は1.5ヶ月分 ・12月までは保険料が必要になるので、4月から12月までで9ヶ月分 ・実際の納付は、8月から1月までの6回分なので9ヶ月分 という考え方でしょうか? そうすると、ぴったり9ヶ月分なので、戻りはないということになりますか? たくさん質問してしまって申し訳ございません。 この場をお借りして、勉強して理解したくて・・・。
- kaori-haduki
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1月に社保加入、1月末締め切りの分をお支払いということですね。 「保険料はやめたときの前月分まで払う」の意味ですが 「役所で脱退手続きをした日」ではなく、「社保の資格が付いた日」の前月分という意味になります。 質問者様の場合だと、1月に社保加入ということになりますので 前月12月までの支払ということになります。 1月の分は社保の方に保険料を支払う事になりますので その分の国保請求は二重取りとなるのでしないことになっています。 1月分を支払済みという事であれば、脱退の際に還付手続きを取るように指示されるかと思います。 但し、昨年4月から継続して加入している場合など 条件によっては支払った金額の一部しか還付されない場合があります。 国保の保険料は12ヶ月分を10回に分けて支払うということとなっており(地域によって違う所もありますが) その場合だと、1回に支払う金額が1.2ヶ月分となります。 12月までだと加入期間は9ヶ月、支払期間は8.4ヶ月分となり 残りの0.6ヶ月分を引いた分しか戻ってきません。 なので、加入期間によって条件は違ってくるかとは思いますが 支払った全額が戻ってくるという期待はしない方がいいでしょう。
- coco1701
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>この場合、1月の保険料は戻るのでしょうか? ・保険料の支払い方法に寄ります ・>区役所に国民健康保険の脱退の手続きをします 区役所とあるので、東京都を例にすると、6月から翌年3月まで、10回分割で保険料を支払います この場合、1月分は、1月に支払う分であり、1ヶ月分の保険料ではありません(約1.2ヶ月分を支払うことになります) 今回の場合は、12月分までの保険料になるので、年額の9/12(4月から計算すると)が支払うべき保険料になります 実際の納付は、6月~翌1月までの8回分(8/10)なので、約9.6ヶ月分の納付がされています ・脱退手続きをすると、保険料を再計算して、実際に支払われた金額が、再計算後の金額より多ければ差額が戻ってきますし、不足すれば不足分を支払う様になります 今回の場合は、払いすぎ分が有ると思いますので(約0.6ヶ月相当分)若干戻ってくると思われます
補足
皆様、ご回答誠にありがとうございます。 皆様から教えていただいたことを踏まえて考えてみました。 私は、それまで加入していた任意継続の健保をやめ、昨年の8月に国民健保に加入しました。 8月期から保険料を納めていたので、8月~今年3月までの8回分割で支払いということですよね? ・8回分割なので1回は1.5ヶ月分 ・12月までは保険料が必要になるので、4月から12月までで9ヶ月分 ・実際の納付は、8月から1月までの6回分なので9ヶ月分 という考え方でしょうか? そうすると、ぴったり9ヶ月分なので、戻りはないということになりますか? たくさん質問してしまって申し訳ございません。 この場をお借りして、勉強して理解したくて・・・。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
新しい方に1/20に入ったのだから、1/21からとなります。 前月分までということは12月までですから1月分は不要となります。 ただ、お役所仕事ですから、返金は2~3ヶ月待たされると思います。 扶養に入ることが見えた時点で1月分は、1/29,30,31まで待ったほうが 賢かったですね。
補足
皆様、ご回答誠にありがとうございます。 皆様から教えていただいたことを踏まえて考えてみました。 私は、それまで加入していた任意継続の健保をやめ、昨年の8月に国民健保に加入しました。 8月期から保険料を納めていたので、8月~今年3月までの8回分割で支払いということですよね? ・8回分割なので1回は1.5ヶ月分 ・12月までは保険料が必要になるので、4月から12月までで9ヶ月分 ・実際の納付は、8月から1月までの6回分なので9ヶ月分 という考え方でしょうか? そうすると、ぴったり9ヶ月分なので、戻りはないということになりますか? たくさん質問してしまって申し訳ございません。 この場をお借りして、勉強して理解したくて・・・。