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旅行費は窃盗?

彼と別れることになり付き合っていた時に行った旅行の旅行費を払えと言われました。私には今そんなお金の余裕がなく払えないと断ったら弁護士に訴えると言われ慰謝料も含めて請求するからと言われました。窃盗だからとも言われました。 これは窃盗なのでしょうか?

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

別れるのを恨んで、付き合っていた時に使った金を返せ、という訳ですか。なんとケチな男でしょう。別れて正解ですよ。 さて付き合っていた時に2人で出かけた旅行費用や食事費用などは言わば「贈与」、つまり見返りを求めない金品のプレゼントであり、結納品でもない限りは返金要求に応ずる必要などありません。弁護士もそんなことはわかりますから、相手にしませんよ。 窃盗? 曲がりなりにも交際していたあなたを泥棒呼ばわりとは、この男は人間のクズですな。その男の自由な裁量で贈与したんですから、犯罪になる訳がない。まして離婚や婚約破棄でもないのに慰謝料など、なんの根拠もありません。 法のなんたるかも知らない下劣な人間。さっさと忘れなさい。 ただし婚約後の旅行、そしてそれが破談になったのなら話は違いますよ。旅行費用などは結婚を条件とした贈与と見なされますから、破談になればあなたの旅行費用は返金するのが道理です。婚約破棄で指輪を返すのと同じ論理です。

その他の回答 (2)

回答No.2

>窃盗だからとも言われました。 窃盗というのは相手に断りなく自分のものにしてしまうことを言います。彼と旅行に行って質問者さんの旅行代金を彼が自由意志で支払ったのなら、質問者さんは旅行代金を窃取したことにはなりません。 >弁護士に訴える・・・ 弁護士に訴えてどうするのでしょうね。まともな人は裁判所に訴えるのですが。そもそも「慰謝料」って何を慰謝しろっていうのでしょうか。そんな出鱈目をこく人間には「脅迫罪」が適用されるかも知れないくらいです。 結論。 放っておきなさい。そんな馬鹿を相手にしていると、質問者さんんにも馬鹿がうつります。「どうぞ、弁護士に訴えて」といって別れてやりましょう。そんな彼が弁護士に訴える可能性は100%ありません。ちなみに、裁判所に訴えても、裁判所からコケにされて終わりです。その彼って法律の知識も何もない馬鹿ですよ。別れるのが正解です。

jadtp
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても的確な回答本当に助かります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

そんなものは支払う必要は全くないですよ。窃盗でも何でもありません。事前に貴方が支払う旨の意志表示をした旅行だったらそれは債務となり、返済の必要がありますが、そんな証拠は普通は何も残っていませんよね。

jadtp
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございました。とても不安だったので安心しました。 早い回答本当にありがとうございました。

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