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不倫の示談書の効力と違約金について
- 不倫の示談書の効力とは、示談内容が守られるかどうかに関わります。もし示談内容が守られなかった場合、違約金が請求される可能性があります。
- 離婚条件としての個人的な連絡や面会の禁止は、法的に効力を持つことがあります。離婚後に特定の女性との連絡や面会を避けることが条件となっている場合、その条件を守る必要があります。
- ただし、示談書や離婚条件の具体的な内容や効力については、個別のケースや地域の法律によって異なる場合がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
●・今後、夫との職務上を除く個人的な連絡、面会等を一切断つことこの約束が守られていないことを私が知った場合違約金を追加で請求させていだだく事も検討する ↑こういう緩い文言は、単なる約束です。非常にあなたに有利な文言です。今文言を受け入れた誓約書を交わすので慰謝料は半分の50万円でお願いいたします。と、連絡されては如何でしょうか。 まず、「夫との職務上・・・・」と、書かれています。夫とは離婚調停を始めているのでしょう。離婚すれば夫と妻ではなくなります。次に「面会を一切」という文言です。この「一切」という文言は今ではこういう誓約書に使わないのが普通です。人権上に問題が発生する可能性もある、ということからです。「約束を守らないことを私が知った場合・・・・」と、いう文言です。彼の奥さんがどの様にして知った場合なのでしょうか。「違約金の追加請求」こんなもの追加請求するものではありません。 以上の通り突っ込みどころ満載の「誓約文書」です。法的には耐えられないが、あなたの「良心」に訴えた文書です。法的に有効で、次回の慰謝料請求の根拠になる文書は、もっと具体的にしておかなければなりません。 ●ご質問へのアドバイスです。 私に対する示談書の内容ですがもし私が守れなかった場合、おおよそどのくらい違約金を請求されるのでしょうか?正直、彼から連絡が来たら無視したり拒否したりを徹底できる自信がありません… ↑先の説明の通り、あなたから再びお金を頂くにはいい加減な文書なので放置しても差し支えありません。他者からなにがしかの理由でお金を支払って貰うにはそれなりに法的に有効な根拠が必要です。いい加減なことをいって他者から金銭を巻き上げることを法律は許しません。自信を持って対応すればいいだけです。 ●また、離婚条件として離婚後の特定の女性と個人的な連絡、面会等をしないという条件は有効なのでしょうか? ↑有効なハズがありません。調停の場でも約束も成立しません。個人の自由を束縛するような約束は調停では成立させません。 ※あなたとしては、嘘でもいいので彼の奥さんに謝罪し、慰謝料(解決金という言い方は法的にありませんが、法律家はこの言葉をよく使いたがります。このケース解決金という言葉を使う方があなたは都合がいいのです。なぜなら、解決金は、慰謝料を初めその他の諸々のもめ事全てを含んでいる。と、いう意味がありますので・・・。)を減額して貰うことです。そして、先の誓約書なら受け入れればいいのです。(違反しても、相手側に法的効果はありません。)
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- 783KAITOU
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※補足でご質問を頂きましたので、以下の通りアドバイスを差し上げます。 ●約束が守られていない事を私が知った場合追加で違約金を請求させていだだく事を検討する。(興信所等を使えばすぐにわかることです)とありました。私が無知なもので興信所というものがどういった機関で、どんな調査をするところなのかわからないのですが… ↑彼の奥さんのいいたいことは、彼とあなたが会わないという約束をした後、会っていたことが興信所の調査によって明らかになった場合、約束違反になるので、それに対する違約金を請求するかもしれません。と、いうことです。 「興信所」とは、民間の調査会社です。興信所に調査を依頼するお客さんは、会社等を初め個人のお客さんです。どういうことを調べるのかというと、個人の信用調査とか素行調査です。あなたのケースでいうと、彼の奥さんの依頼に基づいて夫の異性交際の事実関係を調べたのです。その結果、あなたとの交際が分かったのでした。 ●そして彼の離婚条件に出された不倫相手(私)との連絡、面会等をしないという条件に関してですが例えばこの条件を受け入れ、離婚をした後私との交際が奥様の知るところになった場合彼に何らかの罰があるのでしょうか?? ↑離婚後も離婚前も、先の「示談書」の内容では、法的拘束力はありません。単に約束をしました。守って下さいね。と、いう示談書の内容です。まして、彼の離婚後に、人が誰とどの様な形であっても誰も文句は言えません。もちろん離婚後の彼は自由です。奥さんは離婚言彼を束縛出来ません。(奥さんの気持ちは分かりますが。) ●そもそもこのような条件は有効ではないので例え調停の場で結んだ契約だとしても何らお咎めはないものなのでしょうか? ↑そうです。有効ではありません。調停で(調停委員が知らずに)誤って契約を交わしても有効ではありません。なぜなら、人は誰を好きになってもいいのです。妻帯者であろうが独身者であろうが好きになっていいのです。これを法律で「こういう人を好きになってはいけません、とか、罰金が必要ですよ。」なんて法律も規制も何もありません。単に交際を禁止するような文言が入った示談書は法的効果はありません。 但し、そういう示談書を有効にするには、もっと具体的に書いて「契約」関係の示談書に仕上げる方が法的効果があります。 好きになった人が妻帯者で有り、その彼の妻がそのことを知って、調べた結果事実が分かった。それは、妻の夫に対する権利を侵害されたのだ。と、いう理由で、証拠に基づいて夫の交際相手及び夫に不法行為に基づいて損害賠償を請求した場合、夫及び夫の交際相手は「慰謝料」という名目で、夫の妻を慰謝するのが妥当である。と、いうことで不倫に関する慰謝料は発生します。 今回の件でいうと彼の奥さんは、同じ事が次に起こらないように、という意味で示談書を交わすのですから、それなりの効果のある示談書でなければなりません。悔しさとか意地の感情が強く出て、単に相手の自由を束縛するかのような示談書は本来の目的を逸脱していますので、法的にも耐えられないものです。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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示談書の中に「彼と奥様との婚姻中は」という条件を入れるべきです。 これは、当然の条件ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 返信の際は必ず「婚姻中は」の文言を 加えて返信することにします。 アドバイス感謝いたします
お礼
追加の質問にもご丁寧に回答していただき ありがとうございました。 離婚条件のひとつとして 今後特定の女性との連絡、面会等をしない という条件では契約を結んだとしても有効ではなく 調停委員の方々がその条件を許さないだろうということですね 大変わかりやすく、参考になりました。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 詳しくご説明いただき、非常にわかりやすく 気持ちが少しらくになりました。 補足ですが 奥様から送られてきた通知の中に 約束が守られていない事を私が知った場合 追加で違約金を請求させていだだく事を検討する (興信所等を使えばすぐにわかることです) とありました。 私が無知なもので興信所というものが どういった機関で、どんな調査をするところなのか わからないのですが… そして彼の離婚条件に出された 不倫相手(私)との連絡、面会等をしない という条件に関してですが 例えばこの条件を受け入れ、離婚をした後 私との交際が奥様の知るところになった場合 彼に何らかの罰があるのでしょうか?? そもそもこのような条件は有効ではないので 例え調停の場で結んだ契約だとしても 何らお咎めはないものなのでしょうか? いくつも質問をしてしまい申し訳ありません 分かる範囲でご教授いただけませんでしょうか