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不貞行為に対する示談書の取り交わし

はじめまして。 今秋、私は1ヶ月ほど不倫をしていました。 すぐに奥さんに発覚して慰謝料の請求を受け、 慰謝料を払うという示談書も取り交わしました。 私とお付き合いしていた彼は、私と付き合う以前から奥さんとは別れたがっており 今回、私のこともあり離婚すると決意しました。 しかし、不貞行為が発覚してしまった以上、彼から別れるのは難しく 調停、訴訟も視野に入れて現在動いているようです。 奥さんは話し合い中は金額によっては離婚するという話にまでなりましたが (1200万払えば別れると言っているようですが、 一般のサラリーマンにこの金額を提示するのは考えにくい行為です。) 調停申し立てをするという連絡をしたところ、 別れる気はないし調停の呼び出しにも応じるつもりはないと言っているようです。 彼の弁護士は離婚するのは難しいかもしれない、かなり長期化することは覚悟してください。 と言っています。 彼は別れらなかったら、その時点で私と暮らすと言っていますが、 その場合、また別件の不貞行為としてわたしは慰謝料請求を受けるのでしょうか? 今回取り交わした示談書は、その示談書の前までの行為に関する清算ということなのでしょうか? 私たちが平和に暮らす術はやはり、彼が離婚するしかないのでしょうか? 法律的には私が悪者なのはわかっています。 奥さんの立場にいらっしゃる方がこれを読んで不快な気持ちになる方もいるかもしれません。 しかし、彼は家庭内暴力も受けていますし、どうにかして救ってあげたいんです。 彼の家族も上司も全員一致で離婚した方がいいというくらいの家庭環境なのです。 どうか、ご教授いただけないでしょうか。 何卒宜しく御願い致します。

みんなの回答

回答No.2

あくまで私の意見ですが・・・・・。 >彼の家族も上司も全員一致で離婚した方がいいというくらいの家庭環境 と言うのでしたら、調停もしくは裁判で婚姻関係がすでに破綻していたと証明してもらうことができれば離婚できる可能性が高くなるのではないでしょうか。 不倫に関しても不貞行為が正当化されることはありませんが慰謝料などの減額にもつながる気がします。 夫婦関係が破綻した時期が争点になるかと思いますが夫婦生活がなくなったのがある程度特定できるとか、廻りの人たちの認識がいつくらいからかわかるのでしたら多少材料にはなると思います。 ただ子供が小さいとか、奥様に収入源がないとか、不倫と婚姻関係の破綻が同時期だとかんたんに離婚を認めないかも知れません。 今後別居などで確実に婚姻関係の破綻を確定すれば何年かかるかわかりませんが裁判所は離婚を認めると思います。慰謝料とは別問題ですが。

20080913
質問者

お礼

今回100%彼が悪いという方向で裁判は進められるみたいです。 奥さんに非はなく、収入源もないため裁判は奥さんをかばう形で進められる可能性が高いとのことです。 今回裁判で裁判官が離婚させないと判決を下せば離婚はできないそうで 別居にはなるみたいです。 別居が3年以上続けばまた離婚の可能性も出てくるようですが・・・。 その間に私といたらやはりまた不貞行為とみなされるか わかりません。。。 難しい問題ですよね。 ご意見ありがとうございました。

回答No.1

今回取り交わした示談書は、その示談書の前までの行為に関する清算ということなのでしょうか? →示談の内容は当事者同士じゃないと分かりませんよ。 その場合、また別件の不貞行為としてわたしは慰謝料請求を受けるのでしょうか? →その可能性は高いように思います。 私たちが平和に暮らす術はやはり、彼が離婚するしかないのでしょうか? →平和に暮らせるかどうかは分かりませんが、そのように思います。 ご質問者様は、その彼と奥さんの離婚が成立するまで距離を置く方が無難です。 何度でも慰謝料請求されると思いますよ。 またご質問者様と彼との関係が続くと、離婚の際にも不利です。 このままの関係を続けても、永遠に平和が訪れる事はありません。

20080913
質問者

お礼

やはり、大人しく待っているのが一番良いですよね。 ご意見ありがとうございました。

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