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拘置所への苦情はどこに言えばいいですか?
拘置所へ電話したとき電話対応者が耳の遠いおじいさんが出て全く話ができず一方的に電話を切られました 耳が聞こえない年寄りを電話対応者にしているなんて国の機関としてありえない 大きな声で話してもなかなか聞こえなかったみたいです 他に対応できる者はいないのか?と聞いたのですがいないと言われました。 国の機関が電話対応もまともにできない人間を雇っているなんて許せません。 税金で雇っているわけですから 拘置所への苦情をどこに言えばいいのかネットで探しましたが見つかりませんでした どこに言えばいいのでしょうか?
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拘置所の苦情申告窓口ですね。 全国各地に、「矯正管区」という管理機関がありますので、該当のところに申し出されれば良いと思います。参考URLをご紹介しておきます。 簡単なお答えですが参考となりましたら幸いです。
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- chie65536(@chie65535)
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>国の機関が電話対応もまともにできない人間を雇っているなんて許せません。 それは「わざと」です。故意に「電話応対できない人間」を電話に出させています。 >税金で雇っているわけですから それが何か? 税金を払っているのが誰だろうが「そんな事は関係ありません」よ。 >拘置所への苦情をどこに言えばいいのかネットで探しましたが見つかりませんでした そんな物は「最初から存在しない」ので、見付かる訳がありません。 >どこに言えばいいのでしょうか? 「被収容者本人以外」の苦情を受け付ける先は存在しません。 被収容者の家族や、過去に収容されていて釈放された者も「被収容者本人以外」になります。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年五月二十五日法律第五十号) 第三款 苦情の申出 (法務大臣に対する苦情の申出) 第百六十六条 被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。 (監査官に対する苦情の申出) 第百六十七条 被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。 (刑事施設の長に対する苦情の申出) 第百六十八条 被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。 ---- 法律に書かれている、苦情を申し立てる事が出来ると規定されている者は「被収容者」だけです。 これは「被収容者本人以外の苦情は一切受け付けない」って事です。 残念ながら「何を言っても無駄」です。
- epusiron
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もう一度 時間を変えて電話してみたら良いだけじゃ無いの? 働いてるのは その お爺さんだけじゃ無いんだから 今度は まともに応対出来る人が出ます そんな事で苦情を言ったって 「ハイハイ」で終わるだけ・・ しかも 小さな事・・・怒るだけエネルギーの無駄です